○新冠町ふるさとづくり基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成15年12月22日

条例第35号

(目的)

第1条 新冠町の地場産業の振興、社会教育及び地域福祉の充実並びに生活環境の向上など本町の特色を生かし、独創的で個性的なふるさとづくりに資するため行う事業、及び学校教育施設整備により教育活動の充実に資する事業を推進するため、新冠町ふるさとづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金は、前条の目的に賛同するものからの寄附金等を充てるものとし、その積立てる額は、予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、第1条の目的を達成するため一般会計歳入歳出予算に計上して積立て又は費消するものとする。

(基金の費消)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するため町長が別に定める事業に要する費用の全部又は一部に充てることができる。ただし、基金の費消にあたつては一般会計歳入歳出予算に計上し、議会の議決を経て費消することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻し方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、附則第2項及び第3項の規定は平成16年4月1日から施行する。

2 新冠町農業振興基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和61年新冠町条例第11号)は、廃止する。

3 この条例の施行前、新冠町農業振興基金に属していた基金は、新冠町ふるさとづくり基金に属する基金とする。

(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

新冠町ふるさとづくり基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成15年12月22日 条例第35号

(平成20年6月25日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成15年12月22日 条例第35号
平成20年3月21日 条例第3号
平成20年6月25日 条例第20号