○新冠町水洗便所改造等資金助成条例

平成8年3月28日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、公共下水道処理区域内(以下「区域内」という。)において改造工事を行う者に対し、その資金の融資あつせん又は普及対策奨励金を交付することにより、公共下水道の円滑な普及促進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「助成」とは、改造工事を行う者に対し、資金の融資あつせん又は普及対策奨励金を交付することをいう。

2 この条例において「改造工事」とは、次の各号に掲げる工事をいう。

(1) 排水設備の設置工事

(2) くみ取り便所を水洗便所に改造する工事

(3) し尿浄化槽廃止工事(し尿浄化槽を廃止し、当該し尿浄化槽に連結した汚水管を直接公共下水道に連結する工事)

(4) 排水設備の設置及びくみ取り便所を水洗便所に改造する工事

(5) 排水設備の設置及びし尿浄化槽廃止工事

(助成対象)

第3条 助成の対象者は、区域内において改造工事を行う家屋の所有者(官公署、団体及び法人を除く。)又はその所有者の同意を得た使用者とする。

2 現に公共下水道工事が行われている区域に近接する箇所等で、町長が特別な事情があると認めたときは、処理区域外であつても助成の対象とすることができる。

(規則への委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

新冠町水洗便所改造等資金助成条例

平成8年3月28日 条例第5号

(平成8年3月28日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成8年3月28日 条例第5号