○新冠町下水道設置条例
平成5年3月24日
条例第6号
(設置)
第1条 下水道法(昭和33年法律第79号)第25条の規定により、同法第2条第3号の公共下水道を設置する。
(名称及び区域)
第2条 名称及び区域は、次のとおりとする。
(1) 名称 新冠町特定環境保全公共下水道
(2) 排水区域及び処理区域 新冠町字本町、字中央町、字北星町、字東町、字高江、字西泊津、字節婦町の各一部
(面積及び計画人口)
第3条 面積及び計画人口は、次のとおりとする。
(1) 面積 154.8ヘクタール
(2) 計画人口 2,930人
附則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。