○新冠町簡易水道事業給水条例

平成10年3月26日

条例第5号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条~第14条)

第3章 給水(第15条~第24条)

第4章 料金及び手数料(第25条~第34条)

第5章 管理(第35条~第41条)

第6章 貯水槽水道(第42条・第43条)

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第44条~第46条)

第8章 補則(第47条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、新冠町簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格条件並びに水道技術管理者の資格を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 新冠町簡易水道事業の給水区域は、新冠町の次の区域とする。

(1) 新冠町字本町、字中央町、字北星町、字東町、字節婦町、字高江、字西泊津、字東泊津、字朝日、字大富、字緑丘、字古岸、字万世、字若園、字泉、字太陽、字共栄、字東川、字美宇、字新和の各一部、日高町字正和の一部

(給水装置の定義)

第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸若しくは2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申し込みにあたり、町長は必要と認めるときは、利害関係人の同意書、又はこれに代る書類の提出を求めることができる。

(給水装置の新設申込の保留)

第6条 第2条に定める給水区域内であつても、配水管を布設していない箇所、又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申し込みを保留することができる。

(開発行為等の事前協議)

第7条 給水区域内において開発行為等を行うものは、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、町長の同意を得なければならない。

2 前項について必要な事項は、町長が別に定める。

(新設等の費用負担)

第8条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第9条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(法第25条の3の2に規定する指定の更新を受けないことにより失効となつた者を除く。以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条に定める基準により行わなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第10条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第11条 町長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(工事費の予納)

第12条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によつて算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた工事については、この限りではない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第13条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によつて、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくとも、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

(第三者の異議についての責任)

第14条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第15条 給水は、非常災害、水道施設の損害、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあつても町は、その責を負わない。

(給水契約の申込)

第16条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第17条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は、町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第18条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他町長が必要と認めた者

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第19条 給水量は、水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。

(メーターの貸与)

第20条 町長が設置するメーターは、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし、次の各号の一に該当する場合は、これを水道使用者等に設置させることができる。

(1) メーターを新設するとき。

(2) その他町長が必要と認めたとき。

2 前項の保管者は、善良にメーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠つたために、メーターを亡失又は、き損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第21条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があつたとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があつたとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があつたとき又はその住所に変更があつたとき。

(私設消火栓の使用)

第22条 私設消火栓は、消防又は、消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指定する職員の立会を要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第23条 水道使用者等は善良な管理をもつて、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、町においてその費用を負担することができる。

3 第1項の管理義務を怠つたために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第24条 町長は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があつたときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、水道使用者等が負担する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第25条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によつて水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第26条 料金は別表により算出した額とし、その額に10円未満の端数が生じたときはその端数金額を切り捨てた額とする。

(料金の算定)

第27条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、町長が、定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第28条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があつたとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(無届使用に対する認定)

第29条 前使用者の給水装置を町長に無届で使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(特別な場合に於ける料金の算定)

第30条 月の中途において水道の使用を開始し、又は、使用をやめたときの料金は次の通りとする。

(1) 使用日数が15日以下で使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1の額

(2) 使用日数が15日を超えたとき、又は使用水量が基本水量の2分の1を超えたときは、1月として算定した額

2 月の中途においてその用途に変更があつた場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第31条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込の際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、清算する。

(料金の徴収方法)

第32条 料金は、納付通知書により毎月徴収する。ただし、町長が必要と認めたときはこの限りではない。

2 料金は、毎月分を翌月の5日まで納入しなければならない。

(手数料)

第33条 手数料は、次の各号の区別により、これを徴収する。

(1) 町長が給水装置工事の設計をするとき

1件につき 直接工事費の100分の5

(2) 第9条第1項の指定又は指定の更新をするとき

1件につき 15,000円

(3) 第9条第2項の設計審査(材料の確認を含む)、工事の検査をするとき

1件につき 直接工事費の100分の5

(料金等の軽減又は免除)

第34条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第35条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水措置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第36条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(給水の停止)

第37条 町長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第11条の工事費、第23条第2項の修繕費、第26条の料金、又は第33条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第27条の使用水量の計量、又は第35条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第38条 町長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあつて、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第39条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなく、第19条第2項のメーターの設置、第27条の料金の算定、第35条の検査又は第37条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第23条の給水装置の管理義務を著しく怠つた者

(4) 第26条の料金又は、第33条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第40条 町長は、詐欺その他、不正の行為によつて第26条の料金又は、第33条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(水道施設の破損等に対する損害賠償)

第41条 町長は、町の水道施設を破損又は機能に損害を与えた者に対し、その復旧に要する損害額を賠償させることができる。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第42条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道という。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第43条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道という。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別の定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

(布設工事監督者を配置する工事)

第44条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第45条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、1年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を終了した後、第1号の卒業者にあっては6箇月以上、第2号の卒業者にあっては1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(水道技術管理者の資格)

第46条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定により布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第1項第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後、同項第1号に規定する学校を卒業した者については2年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者については3年以上、同項第4号に規定する学校を卒業した者については4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1項第1号第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、同項第1号に規定する学校の卒業者については2年6箇月以上、同項第3号に規定する学校の卒業者については3年6箇月以上、同項第4号に規定する学校の卒業者については4年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、前条第1項第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

第8章 補則

(委任)

第47条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

3 この条例の施行前になされた承認、検査その他の処分又は申し込み、届出、その他の手続きについては、なお従前の例による。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第32号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第8号)

この条例は、北海道知事の認可のあつた日から施行する。

(平成14年条例第18号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第38号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第13号)

この条例は、北海道知事の認可のあつた日から施行する。

(平成17年条例第35号)

この条例は、平成18年5月1日から施行し、6月検針分から適用する。

(平成19年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第28号)

この条例は、平成21年4月1日から施行し、5月検針分から適用する。

(平成24年条例第8号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成24年条例第15号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第16号)

この条例は、平成26年4月1日から施行し、5月検針分から適用する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第11号)

この条例は、北海道知事の認可のあつた日から施行する。

(令和元年条例第13号)

この条例は、令和元年10月1日から施行し、11月検針分から適用する。

(令和元年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第26条関係)

給水使用料

種類別

料率

用途

基本料金(1ヶ月につき)

(円)

超過料金(1ヶ月につき)

(円)

単位

料金

単位

料金

計量給水

家事用

使用水量5立方メートルまで

1,670

1立方メートルを増すごとに

260

官公署、会社団体その他業務用

〃 10 〃

5,690

260

営業用

〃 20 〃

7,180

260

営農用

〃 20 〃

5,020

102

農畜水産物の加工及び製造業用

〃 20 〃

7,180

102

浴場用

〃 50 〃

9,360

156

臨時用その他

〃 10 〃

7,530

521

新冠町簡易水道事業給水条例

平成10年3月26日 条例第5号

(令和元年12月17日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 簡易水道
沿革情報
平成10年3月26日 条例第5号
平成12年3月17日 条例第2号
平成12年12月25日 条例第32号
平成13年3月9日 条例第8号
平成14年3月18日 条例第18号
平成14年12月18日 条例第38号
平成17年3月14日 条例第13号
平成17年12月22日 条例第35号
平成19年10月2日 条例第13号
平成20年12月25日 条例第28号
平成24年3月9日 条例第8号
平成24年12月18日 条例第15号
平成25年12月25日 条例第16号
平成26年9月16日 条例第1号
平成29年6月28日 条例第11号
令和元年9月25日 条例第13号
令和元年12月17日 条例第22号