○新冠町西泊津レクリェーション施設設置条例

平成14年3月18日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、自然との調和の中で健全にして快適な休養及び交流の場を提供し、もつて心身の健康増進及び地域の振興を図るため、西泊津レクリェーション施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 西泊津レクリェーション施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

新冠町西泊津ヒルズパーク

位置

新冠郡新冠町字西泊津14番地の2の内、14番地の3の内、16番地の4の内、16番地の10、20番地の22の内、21番地の1の内、22番地の1の内、24番地、25番地、26番地、211番地の内

(施設)

第3条 新冠町西泊津ヒルズパーク(以下「ヒルズパーク」という。)にパークゴルフ場及び散策路等を設ける。

(指定管理者による管理)

第4条 町長は、ヒルズパークの設置目的を効果的に達成するため必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、ヒルズパークの全部又は一部の管理を行わせることができる。

(指定管理者に行わせる業務の範囲)

第4条の2 前条の規定により指定管理者にヒルズパークの管理を行わせる場合におけるその業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) ヒルズパークの使用許可に関する業務

(2) ヒルズパークの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他ヒルズパークの管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、ヒルズパークの管理上、町長が必要と認める業務

(使用期間及び時間)

第4条の3 ヒルズパークの使用期間及び時間は、規則で定める。

(使用許可)

第5条 ヒルズパークを利用しようとする者は、あらかじめヒルズパーク使用許可申請書(第1号様式)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(行為の制限)

第6条 ヒルズパーク内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 露店、興行及びこれに類する行為を行うこと。

(2) 講習会及び研修会その他これらに類する催しのため、ヒルズパークの全部又は一部を独占して使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所、内容及びその他町長が指示した事項を記載したヒルズパーク使用承認申請書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定に基づく申請を審査し許可の可否を決定したときは、ヒルズパーク使用承認(不承認)通知書(第3号様式)を当該申請者に交付するものとする。

(行為の禁止)

第7条 ヒルズパーク内では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が特に認めたものについてはこの限りではない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すこと。

(2) 施設又は付属設備を損傷、汚損、若しくは滅失すること。

(3) ゴミその他の汚物を捨てること。

(4) 土地の形質を変更し、又は土砂を採取すること。

(5) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(6) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 前各号のほか、町長が管理上特に必要があると認める事項

(使用者以外の使用禁止)

第8条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(使用料)

第9条 第4条の規定により指定管理者にヒルズパークの管理をさせようとする場合におけるヒルズパークの使用料は、指定管理者が自らの収入として収受することができる。

2 指定管理者が自らの収入として収受する場合の使用料の額は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める。

3 町長は、前項の規定により指定管理者が使用料の額を定めたときは、速やかにこれを公告するものとする。

4 町長は、必要と認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の減免等)

第10条 前条第4項の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、申請により使用料を減免するものとする。

(1) 町及び町内の自治会が主催行事として使用するとき。

(2) 町内に設置する教育機関が主催行事として使用するとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、使用しようとする日の7日前までにヒルズパーク使用減免承認申請書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定に基づく申請を審査し減免の可否を決定したときは、ヒルズパーク使用減免承認(不承認)通知書(第5号様式)を当該申請者に交付するものとする。

(使用料の返還)

第11条 既に納入された使用料は返還しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、返還することができる。

(1) 災害その他使用者の責めに帰さない理由により使用できなくなつたとき。

(2) 使用する日の前日までに使用の変更又は取り消しの届出があり相当の理由があるとき。

2 前項の規定に定めるものの他、町長が特に認めたときは、町長が定める額を返還する。

(使用の取り消し等)

第12条 町長は、次の各号に該当するときは、その使用条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の承認を取り消すことができる。

(1) 使用許可の申請に偽りがあつたとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 公益上止むを得ない事由が生じたとき。

(4) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(原状回復)

第12条の2 使用者は、ヒルズパークの使用を終了したとき、又は使用を停止されたとき若しくは使用の承認を取り消されたときは、直ちにその使用に係る施設設備を原状に回復しなければならない。

(賠償責任)

第13条 使用者は、施設若しくは設備又はその他の物件をき損し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(過料)

第14条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(検査)

第15条 町長は、新冠町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年新冠町条例第34号)第8条に規定するもののほか、ヒルズパークの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、必要のつど、その業務又は経理の状況等について報告を求め、実施について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(規則への委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(使用料の特例)

2 平成14年度に限り別表中「7,000円」を「4,000円」に、「3,500円」を「2,000円」に、「10,000円」を「6,000円」に、「5,000円」を「2,500円」とする。

(平成18年条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年条例第8号)

この条例は、平成25年9月1日から施行する。

(平成25年条例第15号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

単位

金額

ヒルズパーク内

露店

1平方米1日につき

40円

興行等

1日につき

20,500円

パークゴルフ場

大人

1日券

300円

小人

150円

大人

回数券(12枚)

3,000円

小人

1,500円

大人(町民)

シーズン券

8,700円

小人(町民)

4,300円

大人(町外者)

12,300円

小人(町外者)

6,100円

貸しクラブ

大人

1本につき

200円

小人

100円

備考

(1) 上記金額は、消費税を含む額とする。

(2) 小人とは、中学生以下をいう。

(3) 興行等とは、営利、収益、興行、収入に関する使用をいう。

様式 略

新冠町西泊津レクリェーション施設設置条例

平成14年3月18日 条例第7号

(平成26年4月1日施行)