○新冠町地場産品交流センター条例

平成9年3月31日

条例第1号

(設置)

第1条 地域住民及び来訪者に休憩・交流の場を提供すると共に、地場産品の販売及び普及宣伝を推進し本町の地場産業の振興を図るため、地場産品交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

備考

道の駅「サラブレッドロード新冠」

新冠町字中央町1番地の20

 

出会いと憩いのセンター

新冠町字本町110番地の17

 

(事業)

第3条 交流センターは、次の事業を行う。

(1) 地場産業の振興を図るために必要な事業

(2) 地域案内や情報の提供

(3) 施設設備を一般の利用に供すること。

(4) その他設置の目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第4条 町長は、交流センターの設置目的を効果的に達成するため必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、交流センターの全部又は一部の管理を行わせることができる。

(指定管理者に行わせる業務の範囲)

第4条の2 前条の規定により指定管理者に交流センターの管理を行わせる場合におけるその業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 交流センターの使用許可に関する業務

(2) 交流センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他交流センターの管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、交流センターの管理上、町長が必要と認める業務

(開館時間及び休館日)

第4条の3 交流センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。

(入場の制限)

第5条 利用者が次の各号の一に該当するときは、入場を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は備え付け物件をき損し、若しくは滅失のおそれがあるとき。

(3) その他施設の管理上支障のあるとき。

(利用者等の守るべき事項)

第6条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(2) 施設及び備え付け物件をき損又は滅失しないように、故意又は過失により重大な損傷を与えたときは、その損害を利用者が賠償しなければならない。

(3) 物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の提示若しくは配付をしないこと。

(4) その他管理受託者の指示に従うこと。

(使用許可)

第7条 食堂、売店等の開設のため交流センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し又は転貸してはならない。

(使用料)

第8条 第7条第1項の規定により使用者は、別表に定める範囲内で使用料を納めなければならない。

2 町長は特別の理由があると認めたときは、前項の使用料を減額することができる。

3 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、既に納付された使用料の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復)

第8条の2 使用者は、交流センターの使用を終了したとき、又は使用を停止されたとき若しくは使用の承認を取り消されたときは、直ちにその使用に係る施設設備を原状に回復しなければならない。

(賠償責任)

第9条 使用者は施設、設備等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(検査)

第10条 町長は、新冠町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年新冠町条例第34号)第8条に規定するもののほか、交流センターの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、必要のつど、その業務又は経理の状況等について報告を求め、実施について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(過料)

第11条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第12条 この条例に違反した者については、5万円以下の過料を科することができる。

(規則への委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、交流センターの管理に必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年条例第8号)

この条例は、平成25年9月1日から施行する。

(平成25年条例第15号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年条例第12号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(令和元年条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(単位:円)

名称

種別

単位

使用料

備考

道の駅

「サラブレッドロード新冠」

食堂

1月につき

125,200


売店

1月につき

54,000


その他歩道等附帯施設

1平方メートルにつき1日

8

町外者

16円

出会いと憩いのセンター


1日につき

10,200


備考 その他歩道等附帯施設における使用期間が1月に満たない場合にあつては、その額に100分の110を乗じて得た額とする。

新冠町地場産品交流センター条例

平成9年3月31日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成9年3月31日 条例第1号
平成11年12月1日 条例第28号
平成12年3月17日 条例第2号
平成14年3月18日 条例第16号
平成18年3月20日 条例第8号
平成19年10月2日 条例第12号
平成25年6月25日 条例第8号
平成25年12月25日 条例第15号
平成29年9月20日 条例第12号
令和元年12月17日 条例第19号