○新冠町郷土資料館条例

昭和55年3月22日

条例第9号

(設置)

第1条 新冠町の開拓の歴史、民俗、産業に関する資料を収集し、保管展示して広く町民の利用に供し、教育、文化と産業の振興の向上に資するため郷土資料館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 郷土資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新冠町郷土資料館

新冠町字中央町26番地の1

(職員)

第3条 新冠町郷土資料館(以下「郷土資料館」という。)に館長及び必要な職員を置くことができる。

(入館の許可)

第4条 郷土資料館に入館しようとする者は、館長の指示する事項を遵守しなければならない。

(入館の制限)

第5条 郷土資料館展示品を観覧しようとする者が、次の各号に該当すると認めたときは、入館を許可しないことができ、又は許可を取り消し、若しくは入館を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認められるとき。

(2) 建物及び展示品をき損滅失のおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理上支障があると認められるとき。

(賠償責任)

第6条 入館者は、施設及び資料等をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(過料)

第7条 この条例に違反した者については、5万円以下の過料を科することができる。

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、郷土資料館の管理、運営に必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第13号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第3号)

(施行期日)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

新冠町郷土資料館条例

昭和55年3月22日 条例第9号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産等/第1節
沿革情報
昭和55年3月22日 条例第9号
昭和58年3月22日 条例第13号
昭和61年3月19日 条例第3号
平成元年3月22日 条例第7号
平成9年3月31日 条例第3号
平成12年3月17日 条例第2号
平成13年3月9日 条例第4号
平成19年10月2日 条例第12号
平成23年3月4日 条例第6号