○新冠町黒毛和種牛等受精卵移植センター設置条例

平成8年3月28日

条例第3号

(目的)

第1条 黒毛和種牛等受精卵移植及び家畜の飼養知識と技術の習得等の場を提供し、畜産経営の改善・振興を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 新冠町黒毛和種牛等受精卵移植センター

位置 新冠郡新冠町字高江424番地の2

(管理及び運営業務の委託)

第3条 町長は、新冠町黒毛和種牛等受精卵移植センター(以下「センター」という。)の管理及び運営業務を、適当と認める団体等に全部又は一部を委託することができるものとする。

2 町長は、前項の規定により委託しようとするときは、別に定める契約を締結するものとする。

(使用料)

第4条 センターの使用料は、無料とする。

(使用の許可)

第5条 センターを使用しようとするときは、管理受託者の許可を受けるものとする。ただし、次の各号の一に該当すると認めるときは、その使用を許可しないものとする。

(1) 風俗を乱し公益又は公安を害するおそれのあるとき。

(2) 施設及び備品等をき損又は滅失のおそれのあるとき。

(3) その他センターの管理運営上支障のあるとき。

(使用の取り消し)

第6条 管理受託者は、現に使用を許可したものが、次の各号の一に該当したときは使用許可の条件を変更し又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。ただし、このことにより使用者が損失を受けることがあつても管理受託者は、その責めを負わないものとする。

(1) 条例及び使用許可の条件に違反したとき。

(2) 公益上又はセンター運営上やむを得ない理由が生じたとき。

(原状回復)

第7条 使用者は、使用が終了したとき又は使用を停止され若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用に係る施設及び備品等を原状に回復しなければならない。

(賠償責任)

第8条 使用者は、その責めに帰する理由により施設及び備品等をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(報告等)

第9条 町長は、当該センターの管理運営の適正を期するため管理受託者に対し、管理及び業務の運営状況について報告を求め又調査し、必要な指示をすることができる。

(過料)

第10条 この条例に違反した者については、5万円以下の過料を科することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行及びセンターの管理等に必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

新冠町黒毛和種牛等受精卵移植センター設置条例

平成8年3月28日 条例第3号

(平成12年3月17日施行)