○新冠町火葬場条例

昭和39年3月24日

条例第15号

(条例の趣旨)

第1条 新冠町火葬場の設置及び管理に関しては、この条例の定めるところによる。

(名称及び位置)

第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新冠町霊葬場

新冠町字高江489番地の9

(使用の許可)

第3条 火葬場を使用しようとするものは、あらかじめ町長に願い出て、許可を受けなければならない。

2 使用出願者が同時に数人ある時は、出願の順序により使用させる。

3 本町の住民でない者が使用を願い出たときは、町長において支障がないと認める場合に限り、これを許可する。

(使用料)

第4条 前条の規定により、使用の許可を受けた者は、使用料を次の区分により、前納しなければならない。

区分

使用料

15歳以上の者

9,000円

15歳未満の者

6,000円

死産児

3,000円

胞衣及び産じよく物

3,000円

改葬によるもの

4,000円

四肢及びその他の一部

3,000円

2 使用の許可を受けた者が本町の住民以外の場合にあつては、前項に定める使用料の5割増とする。ただし、火葬に付される者が本町の住民である場合は、この限りでない。

3 第1項の使用料は、本町の住民であつて貧困その他特別の事情により、町長において必要があると認める者に対しては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の還付)

第5条 すでに納入した使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(賠償)

第6条 使用者が施設又は附属物をき損又は滅失したときは、町長の定めるところにより損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

(罰則)

第8条 火葬場を無断で使用した者に対しては、町長は5万円以下の過料を科することができる。

第9条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 新冠町火葬場使用料条例は、廃止する。

(昭和47年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和50年条例第15号)

この条例は、新冠町霊葬場使用開始の日から施行する。

(昭和57年条例第12号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年条例第11号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第20号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成15年条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年条例第24号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

新冠町火葬場条例

昭和39年3月24日 条例第15号

(平成23年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生
沿革情報
昭和39年3月24日 条例第15号
昭和47年3月21日 条例第10号
昭和50年12月25日 条例第15号
昭和57年3月20日 条例第12号
昭和59年3月27日 条例第5号
昭和61年3月22日 条例第5号
平成元年3月22日 条例第11号
平成3年9月13日 条例第20号
平成12年3月17日 条例第2号
平成15年3月10日 条例第4号
平成22年12月21日 条例第24号