○新冠町生活環境保全及びリサイクル推進に関する条例

平成8年3月28日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境保全及び地球温暖化防止、公衆衛生の向上を図り、もつて町民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、燃えがら、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体、その他汚染又は不要物であつて固形状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)

(2) 一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(3) 産業廃棄物とは、事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃えがら、汚泥、廃油、その他廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「施行令」という。)第2条各号に定めるものをいう。

(4) 再利用とは、活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること、若しくは資源として利用することをいう。

(5) 再生資源とは、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。

(6) 再生品とは、主に再生資源を用いて製造され又は加工された製品をいう。

(町民の責務)

第3条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により廃棄物の再利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物を生活環境の保全上支障ない方法でなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他適正な処理の確保に関し、町の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことにより、その減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となつた場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となつた場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源及び再生資源を原材料として使用された製品の使用、長期間使用可能な製品及び再生利用容易な製品の開発、修理体制の整備、過剰な包装の回避等の措置を講じ廃棄物の減量が図られるよう努めなければならない。

4 事業者は、前3項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正処理の確保等に関し、町の施策に協力しなければならない。

(町の責務)

第5条 町は、再生資源の回収、分別収集、再生品の使用の推進その他の施策を通じて一般廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 町は、廃棄物の処理に関する事業の実施にあたつては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。

3 町は、生活環境保全及びリサイクル推進に関し、町民並びに事業者の意識の啓発を図るとともに、生活環境保全及びリサイクル推進に関し、町民並びに事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。

4 町は、廃棄物の減量及び適正な処理について、町民の意見を施策に反映することができるような措置を講じなければならない。

(清潔の保持)

第6条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、若しくは管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

2 何人も、公園、広場、キャンプ場、道路、河川、港湾等その他の公共の場所に紙くず、空缶、空きびん、吸殻、その他の廃棄物を捨て、又はその飼育する小動物のふん等の放置で汚さないようにしなければならない。

3 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。

4 土木、建築等の工事を行う者は、工事に伴つて生じた土砂、がれき、廃材等を適正に管理し、当該物が飛散し、又は流出することによつて生活環境の保全上支障が生ずることのないようにしなければならない。

(空き地の管理)

第7条 空き地の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有する空き地の草刈り等を行い清潔を保つよう努めるとともに、みだりに廃棄物が捨てられることのないように、その周囲に囲いを設ける等適正に管理しなければならない。

2 前項に規定する空き地の占有者は、当該占有する空き地に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理するよう努めなければならない。

(飲食料容器等の散乱防止)

第8条 容器入り飲食料等の販売を行う事業者は、空き容器等の散乱を防止するため、購入者等が空き容器等を返却しようとする場合は、その回収に応ずるよう努めなければならない。

2 容器入り飲食料等の自動販売機の所有者又は管理者は、空き容器等を回収するための設備を当該自動販売機に隣接した場所に設置するよう努めなければならない。

3 町長は、空き容器等の散乱を防止するため、第1項に規定する事業者に対し、空き容器等の回収その他必要な措置を講じることを要請することができる。

4 町長は、空き容器の散乱を防止するため、町民の意識の啓発を図らなければならない。

(ごみステーションの管理)

第9条 町長は、一般廃棄物を収集する場合、戸別に収集するほか、収集する場所(以下「ごみステーション」という。)を指定することができる。この場合にあつて公共の場所以外の場合の指定は、当該場所の管理者の申告に基づき行うものとする。

2 ごみステーションの利用者は、自ら処分できない一般廃棄物を、町長の定める排出方法により分別し、当該一般廃棄物が飛散又は流出する恐れがないよう容器等に収納し、かつ、指定された日時に排出するなど適切なごみの排出を行わなければならない。

3 ごみステーションの利用者は、自らの責任において当該ごみステーションの清潔を保つよう努めなければならない。

4 ごみステーションの管理者は、ごみステーションの利用者に対し、適切な啓発及び指導を行うことができる。

(一般廃棄物の処理計画)

第10条 町は、一般廃棄物の減量及び処理に関し、次の各号に掲げる事項を定める計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第4項の基本構想に即して定めるものとする。

(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み

(2) 一般廃棄物の排出の抑制の方策に関する事項

(3) 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分

(4) 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項

(5) 一般廃棄物の処理施設の設備に関する事項

(6) その他一般廃棄物の処理に関し必要な事項

(町による一般廃棄物の減量及び処理)

第11条 町は、一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物の収集及び運搬並びに処理を行わなければならない。

2 前項に規定する一般廃棄物の収集及び運搬並びに処理(一般廃棄物の収集並びに運搬及び処理を委託して行う場合にあつては、当該収集及び運搬並びに処理の委託)は、法第6条の2第2項並びに第3項の規定に基づく基準並びに海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)に基づき定められた基準に従つて行うものとする。

3 町は、一般廃棄物処理計画に基づき分別して収集する物とした一般廃棄物の分別排出を町民及び事業者に普及させるため、広報、啓発、指導その他必要な措置を講ずるものとする。

4 町は、一般廃棄物の排出の抑制を図るため、一般廃棄物処理計画に基づき資源回収の促進、包装の簡素化、再利用可能な容器の利用その他の廃棄物排出の抑制に資する生活様式、事業活動の普及等に努めるものとする。

(事業者等による一般廃棄物の減量及び処理)

第12条 町民及び事業者並びに土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。以下「事業者等」という。)は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、その排出した一般廃棄物のうち再生利用可能な物はなるべく再生利用を図るなど、その減量に努めなければならない。

2 事業者等は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分できる一般廃棄物については、自ら処分するように努めなければならない。

3 事業者等は、その排出した一般廃棄物(一般廃棄物処理計画において、町(町による委託を含む。以下本条で同じ。)以外の者が収集及び運搬並びに処分するものとして定めた一般廃棄物に限る。)を適正に自ら処理、又は法第7条の規定に基づく許可を受けた者(法第7条但し書きの規定により許可を要しないとされた者を含む。以下同じ。)にその処理を委託しなければならない。

4 町長は、その排出する一般廃棄物の処理を適正に行つていない者及び法第7条に基づく許可を受けた者以外の者に処理を委託している者に対し、改善のための必要な指導を行うことができる。

(事業者等の協力)

第13条 事業者等は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、一般廃棄物減量のため町が講ずる施策に協力しなければならない。

2 町長は、一般廃棄物処理計画を達成するため、事業者等に対し町の行う生活環境保全及びリサイクル推進に関して協力すべき事項を指示することができる。

(改善勧告)

第14条 町長は、第12条第4項又は第13条第2項に規定する指示に従わない事業者に対し、期限を定めて指示の内容を履行するよう勧告することができる。

2 町長は、前項に規定する勧告を受けた者が、その勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

3 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該事業者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

(適正処理困難物の指定等)

第15条 町長は、日高中部塵芥処理センター(以下「廃棄物処理施設」という。)が処理を行つている一般廃棄物のうちから、廃棄物処理施設の一般廃棄物の処理に関する施設及び技術に照らし、その適正な処理が困難となつているもの(法第6条第3項の規定に基づき指定されたものを除く。以下「適正処理困難物」という。)を指定することができる。

2 町長は、前項の規定により指定を行つた時は、これを告示するものとする。

3 町長は、適正処理困難物になる前の製品、容器等製造、加工、販売等を行う事業者に対し、その適正処理困難物の処理を適正に行うために必要な協力を求めることができる。

(処理除外物)

第16条 次の各号に掲げる物は、一般廃棄物処理計画の定めるところにより廃棄物処理施設が行う処理の対象とはしない。ただし、規則で定める処理を施した物については、この限りでない。

(1) 有害性のある物

(2) 感染性のある物

(3) 危険性のある物

(4) 引火性のある物

(5) 著しく悪臭を発する物

(6) 特定家庭用機器再商品化法で定める特定家庭用機器廃棄物

(7) 前各号に掲げる物のほか、収集及び運搬に際し取り扱いを要する物又は廃棄物処理施設が行う一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は廃棄物処理施設の処理機能に支障が生じる物。

2 何人も町が行う一般廃棄物の収集に際して、前項各号に該当する物として一般廃棄物処理計画で定める物を排出してはならない。

3 町長は、前項に規定する一般廃棄物を処分しようとする者に対し、一般廃棄物処理計画に基づき、一般廃棄物処理業者への処理の委託その他必要な事項を指示することができる。

(一般廃棄物減量化に対する支援)

第17条 町長は、リサイクル活動に取り組む町民を構成員とする非営利団体及び資源回収業者並びに家庭廃棄物を分別して排出、又は減量化など、その生じた家庭廃棄物を生活環境の保全上支障ない方法で自ら処理する者に対し、規則で定めるところにより必要な支援、助言、技術的及び財政的援助を行うことができる。

(許可証の交付)

第18条 法第7条第1項若しくは第4項の規定による一般廃棄物収集及び運搬業若しくは一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物収集運搬業等」という。)の許可若しくは浄化槽法第35条第1項(昭和58年法律第43号)の規定による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者、又は法第7条第2項若しくは第5項の規定による一般廃棄物収集運搬業等の許可の更新若しくは同条第2項の規定による浄化槽清掃業の許可の更新を受けようとする者、又は当該許可を受けた者で事業の変更の許可を受けようとする者若しくは許可証の再交付を受けようとする者は、申請の際、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 1件につき10,000円

(2) 一般廃棄物処分業許可申請手数料 1件につき10,000円

(3) 浄化槽清掃業許可申請手数料 1件につき10,000円

(4) 一般廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 1件につき7,000円

(5) 一般廃棄物処分業許可更新申請手数料 1件につき7,000円

(6) 浄化槽清掃業許可更新申請手数料 1件につき7,000円

(7) 一般廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料 1件につき7,000円

(8) 一般廃棄物処分業変更許可申請手数料 1件につき7,000円

(9) 浄化槽清掃業変更許可申請手数料 1件につき7,000円

(10) 一般廃棄物収集運搬業許可証再交付申請手数料 1件につき2,000円

(11) 一般廃棄物処分業許可証再交付申請手数料 1件につき2,000円

(12) 浄化槽清掃業許可証再交付申請手数料 1件につき2,000円

2 浄化槽法第35条第2項の規定による浄化槽清掃業の許可の期間は、1年とする。

3 既納の手数料は返還しない。

(手数料の減免)

第19条 町長は、特別の事情があると認めた時は、前条の手数料を減免することができる。

(過料)

第20条 詐偽その他の不法行為により、この条例に定める手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(報告の徴収)

第21条 町長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集及び運搬若しくは処分を業とする者に対し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第22条 町長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集及び運搬若しくは処分を業とする者の事務所若しくは事業場に立ち入り、一般廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立ち入り検査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立ち入り検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(生活環境保全推進員)

第23条 町長は、廃棄物の減量及び地域の清潔保持等を図るため、生活環境保全推進員を置き、町民意識の啓発、その他の必要な活動を行う。

(一般廃棄物処理手数料)

第24条 町は、法第6条の2第1項の規定により、町が収集運搬する一般廃棄物の処理に関し、資源ごみを除き次の各号に掲げる区分により一般廃棄物処理手数料(以下「処理手数料」という。)を徴収する。

(1) 燃やせるごみ(20リットル) 50円

(2) 燃やせるごみ(30リットル) 70円

(3) 燃やせるごみ(45リットル) 100円

(4) 燃やせないごみ(20リットル) 50円

(5) 燃やせないごみ(30リットル) 70円

(6) 粗大ごみ(1点又は1束) 300円

2 前項各号に規定する処理手数料の徴収方法については、別に定める。

3 町長は特に必要があると認めるときは、別に定めるところにより第1項各号に規定する処理手数料を免除することができる。この場合は、町長が別に定める表示をしなければならない。

(規則への委任)

第25条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第5号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条の次に2条を加える改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年条例第4号)

この条例は、平成22年6月1日から施行する。

新冠町生活環境保全及びリサイクル推進に関する条例

平成8年3月28日 条例第1号

(平成22年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生
沿革情報
平成8年3月28日 条例第1号
平成12年3月17日 条例第2号
平成13年3月9日 条例第5号
平成14年9月19日 条例第23号
平成22年3月12日 条例第4号