○新冠町アイヌ住宅改良等資金貸付条例

昭和49年3月26日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、アイヌが自ら居住する住宅の新築及び自己の居住する住宅の改良を行う場合、当該住宅の新築若しくは改良に必要な資金を貸付け、もつてアイヌの居住環境の整備改善を図り福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「改良」とは、住宅の全部又は一部について、模様替、修繕、増改築又は移転をすることをいう。

2 この条例において「改良等資金」とは、アイヌが自ら居住する住宅の新築に要する資金及び自己の居住する住宅であつて老朽化したもの又は防災上、衛生上その他の見地からみて改良の必要のあるものの改良に要する資金をいう。

(貸付けの対象)

第3条 改良資金は、アイヌが自己の居住する住宅を改良する場合に、当該アイヌに対し貸付ける。

(貸付けの限度)

第4条 貸付ける改良等資金は、住宅1戸につき、780万円を限度とする。

(貸付けの条件)

第5条 貸付けの条件は、次のとおりとする。

(1) 利率 年2パーセント。ただし、据置期間は無利子とする。

(2) 償還期間 貸付金交付の日の属する月の翌月から25年以内の期間について規則で定める期間

(3) 償還方法 元利均等月賦償還

(貸付けの申請)

第6条 改良等資金の貸付けを受けようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。

(貸付けの決定)

第7条 前条の申請があつた場合、町長はその内容を審査し、貸付けを行うか否かを決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により貸付けの決定を受けた者(以下「借受者」という。)は、次条第1項の規定による保証人と連署をもつて、町長と貸借契約を締結しなければならない。

3 町長は、借受者が貸付けの決定があつた日から起算して1ケ月以内に前項の契約を締結しないときは、貸付けの決定を取消すものとする。

(連帯保証)

第8条 連帯保証人は、本町に居住し、独立の生計を営む成年者2名とする。

2 連帯保証人が欠けたとき又は破産その他の事情によりその適性を欠いたときは、新たに連帯保証人を定めて町長に届出なければならない。

(資金の貸付け)

第9条 改良等資金の貸付けは、借受者が貸付けの対象となつた住宅の新築若しくは改良に必要な工事(以下「住宅改良工事」という。)の契約を締結した後において、町長が当該契約の内容の審査又は必要に応じて行う現地調査等により当該契約の履行が確実であると認めたときに行うものとする。

2 借受者は、貸付けに係る改良等資金(以下「貸付金」という。)を受領したときは、すみやかに受領書を町長に提出しなければならない。

(工事完成検査等)

第10条 借受者は、住宅改良工事が完了したときは、すみやかにその旨を町長に届出て、工事完成検査を受けなければならない。

2 借受者は、住宅改良工事の費用を支払つたときは、すみやかに、当該支払を証する書面を添えて、その旨を町長に届出なければならない。

(繰上償還)

第11条 町長は、借受者が次の各号の一に該当したときは償還期限前であつても、貸付金の全部又は一部の繰上償還をさせることができる。

(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(2) 貸付金の償還又はその利息の支払を怠つたとき。

(3) 第13条の規定に違反したとき。

(4) 貸付金により新築若しくは改良した住宅を町長の承認を受けて処分したことにより収入があつたとき。

(5) 住宅改良工事に要した費用の額が貸付金の額を下回つたとき。

(6) 虚偽の申請その他不正な手段により改良等資金の貸付けを受けたとき。

(7) その他改良等資金の貸付の目的を達し難いと認められるとき、又は正当な理由なくして貸付けの条件に違反したとき。

(償還の猶予及び免除)

第12条 町長は、借受者が次の各号の一に該当する場合において、止むを得ないと認められるときは、貸付金の全部又は一部の償還を猶予し、又は免除することができる。

(1) 災害その他特別の事由により貸付金を償還することが著しく困難であると認められるとき。

(2) 災害その他借受者の責めに帰することができない事由により改良等資金の貸付けを受けて新築若しくは改良した住宅が滅失したとき。

(財産の処分の制限)

第13条 借受者は、貸付金により改良した住宅を町長が定める期間、町長の承認を受けないで貸付金の目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。

(規則への委任)

第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。

(昭和52年条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第11号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第14号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年5月10日から適用する。

(平成9年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成26年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

新冠町アイヌ住宅改良等資金貸付条例

昭和49年3月26日 条例第7号

(令和3年6月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和49年3月26日 条例第7号
昭和51年9月29日 条例第19号
昭和52年3月11日 条例第2号
昭和53年3月10日 条例第11号
昭和54年3月12日 条例第5号
昭和56年3月19日 条例第1号
昭和58年3月22日 条例第14号
平成元年6月21日 条例第25号
平成5年3月24日 条例第3号
平成7年3月24日 条例第5号
平成7年6月27日 条例第12号
平成8年10月4日 条例第14号
平成9年9月30日 条例第16号
平成21年6月24日 条例第13号
平成26年4月1日 条例第5号
令和3年6月15日 条例第8号