○新冠町生活館条例

昭和38年12月25日

条例第31号

(目的)

第1条 地域住民の生活文化の向上と社会福祉の振興に寄与するため、生活館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 生活館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

泊津生活館

字西泊津105番地の3

共栄生活館

字共栄319番地の4

節婦生活館

字節婦町223番地の1

泉生活館

字泉34番地の1

新和生活館

字新和118番地の1、143番地の3

大富生活館

字大富75番地の2

ポロシㇼ生活館

字高江489番地の4

古岸生活館

字古岸105番地の3

北星生活館

字北星町16番地の5

若園生活館

字若園62番地の3

東町生活館

字東町13番地の9、13番地の17

(事業)

第3条 第1条の目的達成のため、次の事業を行う。

(1) 生活相談及び生活改善指導

(2) 保健衛生及び社会福祉事業

(3) アイヌ民族の文化伝承に関する事業

(4) アイヌ団体の育成に関する事業

(5) レクリエーシヨン及び教育文化に関する事業

(6) 住民の集会その他必要な事業

(館長)

第4条 生活館に館長を置く。

2 館長は、生活館の行う事業を企画実行する。

3 館長は、生活館に関する事務を所掌する課長をもつてこれに充てる。

(生活指導員)

第5条 アイヌ住民の福祉の向上と生活館事業の円滑な推進を図るため生活指導員を置くことができる。

2 生活指導員は、社会福祉事業等の経験を有する者の中から町長が委嘱する。

(使用許可)

第6条 生活館を使用しようとする者は、別に定める使用願を館長に提出し、許可をうけなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、使用を許可しないことができる。

(1) 公安又は風紀を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 建物又は備品をき損するおそれがあると認めたとき。

(3) その他館長において必要があると認めたとき。

2 前項各号の一に該当する事由が生じたとき、又は館長の指示に従わないときは、その使用を停止し、又は使用の許可を取消すことができる。

(原状回復の義務)

第7条 使用者が使用を終えたとき、又は変更されたときは、直ちに原状に回復してこれを返還しなければならない。

(使用料)

第8条 使用者は、別表1に掲げる使用料を許可を受けた際に納付しなければならない。ただし、町長が止むを得ない理由があると認めたときは、後納することができる。

2 町長は、災害その他止むを得ない事態の発生により、応急施設としてその用に供するとき、又は別表2に定めるところにより、前項の使用料を減免することができる。ただし、設置されている各生活館をその地域が使用する場合、及び(社)北海道アイヌ協会新冠支部が生活館を使用する場合は、無料とする。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その一部分又は全部を還付することができる。

(1) 公益上その使用を取消した場合

(2) 町長が還付を適当と認めたとき。

(損害賠償の義務)

第10条 使用者は建物又は設備を損又は汚損したときは、町長が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(過料)

第11条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第12条 この条例に違反した者については、5万円以下の過料を科することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第8号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年条例第14号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第16号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成7年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成8年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成25年条例第8号)

この条例は、平成25年9月1日から施行する。

(平成25年条例第15号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年条例第11号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表1(第8条関係)

時間区分

室名

9時~13時

13時~18時

18時~21時

室料

管理料

室料

管理料

室料

管理料

全館

1,700円

100円

2,300円

100円

2,900円

100円

集会室

1,100円

100円

1,550円

100円

2,000円

100円

和室

1,100円

100円

1,550円

100円

2,000円

100円

備考

1 婚礼及び葬儀に使用する場合 1日につき10,200円

2 営利、収益、興行、収入に関する使用の場合(結婚祝賀会、受賞祝賀会は除く。)

ア 新冠町に住所を有するもの 使用料の2倍

イ 新冠町に住所を有しないもの 使用料の4倍

3 暖房を使用する場合 使用料の3割増

ただし、別表2の第2号、第3号第4号団体が減免を受け、暖房を使用する場合、時間区分ごとに100円徴収する。(第1号団体については、無料とする。)

4 時間区分を通しての使用料は、それぞれの基本使用料額の合計額とする。

別表2(第8条関係)

使用料減免区分

団体区分

使用料(減免率又は減免の有無)

室料

管理料

第1号

新冠町が地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4及び第284条により設置した執行機関とその附属機関並びに新冠町及び新冠町議会並びに認定こども園、小学校、中学校並びに町内の小学生、中学生、高校生で組織する団体をいう。

免除

免除

第2号

町内の連合自治会、社会福祉協議会等、行政と一体となつて特定の分野を推進する団体及び法により組織することが義務付けられている団体並びに町内の文化協会、体育協会等の社会教育団体及び文化協会、体育協会に加盟する団体並びに町外からの利用団体のうち、町内団体との交流、指導、文化・芸術普及活動などを通じ、社会教育の振興に寄与すると認められる団体をいう。

免除

減免なし

第3号

町内の単位老人クラブ及び母子寡婦会等の自助団体その他公共的な活動を専ら行う団体並びにその他これに類する行政及び町内の連合自治会、社会福祉協議会、行政と一体となつて特定の分野を推進する団体並びに法により組織することが義務付けられている団体の活動を補完する団体及び町内のサークルをいう。

7割減免

減免なし

第4号

町内の農業協同組合、漁業協同組合、商工会及びその他これに類する産業の振興を目的とする団体並びに労働関係団体をいう。

5割減免

減免なし

新冠町生活館条例

昭和38年12月25日 条例第31号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和38年12月25日 条例第31号
昭和39年8月14日 条例第25号
昭和40年3月22日 条例第5号
昭和41年9月14日 条例第17号
昭和42年6月21日 条例第10号
昭和42年10月6日 条例第18号
昭和43年10月1日 条例第13号
昭和44年12月26日 条例第29号
昭和45年9月30日 条例第20号
昭和46年12月24日 条例第24号
昭和47年3月21日 条例第13号
昭和47年9月29日 条例第24号
昭和48年10月29日 条例第26号
昭和54年3月12日 条例第1号
昭和57年3月20日 条例第8号
平成元年3月22日 条例第14号
平成3年9月13日 条例第16号
平成7年12月25日 条例第21号
平成8年12月25日 条例第16号
平成8年12月25日 条例第19号
平成10年12月25日 条例第14号
平成12年3月17日 条例第2号
平成14年12月18日 条例第36号
平成19年10月2日 条例第12号
平成21年6月24日 条例第13号
平成25年6月25日 条例第8号
平成25年12月25日 条例第15号
令和3年12月14日 条例第11号