○社会福祉法人の助成に関する条例

平成5年6月30日

条例第11号

(趣旨)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する助成については、この条例の定めるところによる。

(助成の範囲)

第2条 法人に対する補助金の交付は、予算の範囲内において行う。

(助成の対象)

第3条 助成を受けようとする法人は、新冠町内において事業をおこなうものでなければならない。

(助成申請手続)

第4条 法人が、第2条の補助金の交付を申請しようとするときは、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 補助金交付申請書及び理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書

(3) 収支予算書

(4) 財産目録、貸借対照表及び収支計算書

2 前項に規定する補助金の交付申請については、新冠町町造り事業補助規則(昭和49年規則第1号)の規定を適用する。

(町長への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年6月7日から適用する。

社会福祉法人の助成に関する条例

平成5年6月30日 条例第11号

(平成12年12月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成5年6月30日 条例第11号
平成12年12月25日 条例第34号