○新冠町立日高判官館青年の家設置条例

平成11年3月25日

条例第1号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第30条の規定に基づき、社会教育研修施設を設置する。

(目的)

第2条 青少年等が共同生活を通じて規律、協同、奉仕、友愛の精神を養いつつ、自らの視野を広げ、豊かな感性を育て、心身ともに健全で生涯にわたり学習する意欲と関心を培うことを目的とする。

(名称及び位置)

第3条 社会教育研修施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 新冠町立日高判官館青年の家

位置 新冠郡新冠町字高江16番地の2

(職員)

第4条 新冠町立日高判官館青年の家(以下「青年の家」という。)に所長、その他必要な職員を置く。

(事業)

第5条 青年の家は次の事業を行う。

(1) 青少年等の研修

(2) 青少年等の研修に関する指導及び助言

(3) 青少年等の研修に関する調査研究及び資料の収集

(4) 施設及び設備の貸与

(5) その他設置の目的を達成するために必要な事業

(管理及び運営)

第6条 青年の家の管理及び運営は、新冠町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(使用者)

第7条 青年の家を使用できる者は、研修を行う事を目的とした次の各号に掲げるものとする。

(1) 青少年団体の会員

(2) 勤労青少年

(3) 児童・生徒及び学生

(4) 社会教育団体の会員

(5) 教職員、青少年団体の指導者

(6) その他教育委員会が認める者

(使用許可)

第8条 青年の家を使用する者は、その目的を示して、あらかじめ教育委員会の許可を得なければならない。

(使用制限)

第9条 教育委員会は前条の許可をする場合、青年の家管理運営上必要があると認めたときは、その使用に条件を付することができる。

2 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めたときは、その許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は備え付け物件をき損し、若しくは滅失のおそれがあるとき。

(3) その他施設の管理運営上支障のあるとき。

(使用料)

第10条 前条の許可を受けた者は、別表に掲げる使用料により算出した額を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、町長が必要と認めたときは減免することができる。

3 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、町長は次の各号に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することができない事由によつて使用不能となつたとき。

(2) 使用者から使用前日に使用許可取り消し又は変更の申出があつて、町長がこれについて相当の理由があると認めたとき。

第11条 削除

(使用者以外の使用禁止)

第12条 使用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用取消)

第13条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を停止し、使用許可を取消すことができる。

(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(原形の回復と損害賠償)

第14条 使用者は、その使用が終つたとき、又は使用を停止され若しくは使用許可を取消されたときは、直ちにその使用場所を原形に回復しなければならない。

2 使用者の責に帰すべき事由によつて、建物又は附属物若しくは備付物件をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(過料)

第15条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第16条 この条例に違反した者については、5万円以下の過料を科することができる。

(規則への委任)

第17条 この条例の施行に関し、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年条例第40号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年条例第8号)

この条例は、平成25年9月1日から施行する。

別表(第10条関係)

新冠町立日高判官館青年の家使用料金

1 宿泊の場合

種別

金額

少年団体、小中学生、高校生及びその責任者

青年団体、大学生

社会教育団体

一般団体、その他

宿泊料

町内

500円

町内

600円

町内

1,000円

町外

600円

町外

700円

町外

1,200円

2 日帰りの場合

団体名

金額

少年団体、小中学生、高校生及びその責任者

青年団体、大学生

社会教育団体

一般団体、その他

料金

町外

100円

町内

100円

町内

150円

町外

150円

町外

200円

3 暖房料

室名

9時~13時

13時~18時

18時~21時

日帰りの場合一室につき

宿泊室

町内

400円

400円

400円

町外

500円

500円

500円

和室

町内

600円

600円

600円

400円

400円

400円

町外

700円

700円

700円

500円

500円

500円

研修室

町内

600円

600円

600円

町外

700円

700円

700円

食堂兼研修室

町内

1,100円

1,100円

1,100円

町外

1,200円

1,200円

1,200円

体育館

町内

1,200円

1,200円

1,200円

町外

1,500円

1,500円

1,500円

宿泊の場合1人1泊につき

町内 100円

町外 200円

備考

1 暖房を使用する場合、上記料金を加算する。

2 時間区分を通しての使用料は、それぞれの基本使用料額の合計額とする。

3 町内の高校生以下の団体は、宿泊の場合を除き無料とする。

新冠町立日高判官館青年の家設置条例

平成11年3月25日 条例第1号

(平成25年9月1日施行)