○新冠町立学校設置条例

昭和39年3月24日

条例第14号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、この条例により、新冠町立学校(以下「町立学校」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 町立学校の名称及び位置は、別表第1及び別表第2に掲げるとおりとする。

(運営の基本方針)

第3条 町立学校は、法令、新冠町規則及び新冠町教育委員会規則の定めるところに従い、かつ、教育委員会の管理の下にその事業を遂行し、もつて町立学校の目的の実現に努めなければならない。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月29日から適用する。

(昭和47年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年条例第22号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成18年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

別表第1

新冠町立小学校

名称

位置

新冠町立新冠小学校

新冠郡新冠町字中央町20番地の1

〃   朝日小学校

〃     字朝日295番地の4

別表第2

新冠町立中学校

名称

位置

新冠町立新冠中学校

新冠郡新冠町字北星町21番地の2

新冠町立学校設置条例

昭和39年3月24日 条例第14号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年3月24日 条例第14号
昭和44年10月1日 条例第27号
昭和47年3月21日 条例第5号
昭和47年5月31日 条例第22号
平成18年3月20日 条例第3号
令和5年12月13日 条例第26号