○新冠町財政状況の公表に関する条例

昭和40年12月29日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により財政状況の公表(以下「財政状況の公表」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(公表の時期)

第2条 財政状況の公表は、毎年3月、6月及び12月に行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、天災その他避けることのできない事故により、同項の時期に財政状況の公表を行うことができないときは、町長は別に期日を定めて公表しなければならない。

(財政状況の公表の内容)

第3条 毎年3月に行う財政状況の公表においては、前年度の決算の概況を公表する。

2 毎年6月に行う財政状況の公表においては、前年の10月1日から翌年の3月31日までの間における次に掲げる事項を公表する。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(3) 住民の負担の概況

(4) 公営事業の経営の状況

(5) その他町長において必要と認める事項

3 毎年12月に行う財政状況の公表においては、4月1日から9月30日までの間における前項各号に掲げる事項を公表する。

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、公表の旨を新冠町公告式条例(昭和34年新冠町条例第1号)第2条第2項に定める掲示場に掲示し町役場内に関係書類を備えつけて行うものとする。

2 財政状況の閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第16号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

新冠町財政状況の公表に関する条例

昭和40年12月29日 条例第15号

(平成13年6月25日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和40年12月29日 条例第15号
平成13年6月25日 条例第16号