○昭和59年7月17日発生の大雨災害による被害者に対する町税の減免に関する条例

昭和59年10月1日

条例第12号

(災害減免の特例)

第1条 昭和59年7月17日発生の大雨災害(以下「災害」という。)による被害者に対して課する昭和59年度分の町民税、固定資産税及び国民健康保険税の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(町民税の減免)

第2条 個人に係る町民税の納税義務者が災害により、その者(納税義務者の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は法第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。以下同じ。)の所有にかかる住宅又は家財について生じた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。以下同じ。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であり、かつ、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額又は法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額を含む。以下同じ。)が600万円以下の者であるときは、昭和59年度分の個人の町民税のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額について、次の区分により軽減し又は免除する。

損害程度

合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満のとき。

10分の5以上のとき。

300万円以下であるとき。

2分の1

全部

450万円以下であるとき。

4分の1

2分の1

450万円を超えるとき。

8分の1

4分の1

2 災害により昭和59年中において収穫すべき農作物に被害を受けた場合に、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によつて支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(「法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額又は法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額を含む。」以下同じ。)が600万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が240万円を超える者を除く。)に対しては、昭和59年度分の個人の町民税(当該納税義務者に係る昭和58年中における農業所得の金額と農業所得以外の所得の金額にあん分して得た当該農業所得に係る所得割額)のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額について、次の区分により軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

180万円以下であるとき。

全部

240万円以下であるとき。

10分の8

330万円以下であるとき。

10分の6

450万円以下であるとき。

10分の4

450万円を超えるとき。

10分の2

(固定資産税の減免)

第3条 固定資産税の納税義務者が災害により、その者の所有に係る固定資産について損害を受けた場合には、昭和59年度分の固定資産税のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額について、次の区分により軽減し、又は免除する。

(1) 農地又は宅地等

損害の程度(流失、水没、埋没、崩壊等)

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。

10分の4

(2) 家屋

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊・流失・埋没等により、家屋の原形をとどめないときは、又は復旧不能のとき。

全部

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。

10分の8

屋根・内壁・建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上、10分の6未満の価値を減じたとき。

10分の6

下壁・畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上、10分の4未満の価値を減じたとき。

10分の4

(3) 償却財産

前2号の例による。

(国民健康保険税の減免)

第4条 国民健康保険税の納税義務者が、災害により、その者の所有にかかる住宅又は家財について生じた損害の金額が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上であり、かつ、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額600万円以下の者であるときは、昭和59年度分の国民健康保険税のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額について、次の区分により軽減し、又は免除する。

損害程度

合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満のとき。

10分の5以上のとき。

300万円以下であるとき。

2分の1

全部

450万円以下であるとき。

4分の1

2分の1

450万円を超えるとき。

8分の1

4分の1

2 災害により昭和59年中において収穫すべき農作物に被害を受けた場合に、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法によつて支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が,平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が600万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が240万円を超える者を除く。)に対しては、昭和59年度分の国民健康保険税(当該納税者に係る昭和58年中における農業所得の金額と農業所得以外の所得金額にあん分して得た額)のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額について、次の区分により軽減し又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

180万円以下であるとき。

全部

240万円以下であるとき。

10分の8

330万円以下であるとき。

10分の6

450万円以下であるとき。

10分の4

450万円を超えるとき。

10分の2

(減免の申請)

第5条 前3条の規定によつて、町民税、固定資産税及び国民健康保険税の減免を受けようとする者は、町長の定めるところにより町税減免申請書を提出しなければならない。

(減免の取消)

第6条 町長は虚偽の申請その他不正の行為により町民税、固定資産税又は国民健康保険税の減免を受けた者があることを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取消すものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

昭和59年7月17日発生の大雨災害による被害者に対する町税の減免に関する条例

昭和59年10月1日 条例第12号

(昭和59年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
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