○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月24日

条例第8号

(この条例の趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格50,000千円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格10,000千円以上の不動産又は動産の買入れ又は売払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに限る。)とする。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第1号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第15号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(平成5年条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月24日 条例第8号

(平成5年3月24日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年3月24日 条例第8号
昭和50年1月16日 条例第1号
昭和52年9月24日 条例第15号
平成5年3月24日 条例第7号