○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和35年3月29日

条例第7号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となつた者は、任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名しなければ、その職務を行つてはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に職員である者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は、宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。

(昭和45年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和35年3月29日 条例第7号

(昭和45年3月23日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和35年3月29日 条例第7号
昭和45年3月23日 条例第12号