○新冠町印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和55年6月27日

条例第12号

新冠町印鑑条例(昭和35年新冠町条例第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定め、もつて住民の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。

(登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 成年被後見人

(登録印鑑)

第3条 登録できる印鑑は、1人1個とする。

2 次の各号の一に該当する印鑑は、登録することができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏若しくは名又は氏名の一部を組み合せたものであらわしていないもの

(2) 職業、資格その他氏名以外の事項であらわしているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明にあらわしにくいもの

(6) その他町長が登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの

(登録の申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は登録しようとする印鑑を持参して、自ら町長に申請しなければならない。ただし、疾病その他止むを得ない事由により、自ら申請することができない場合は委任した旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(印鑑の登録)

第5条 町長は、前条の申請(以下この条において「印鑑登録申請」という。)があつた場合は登録申請者が本人であること及び印鑑登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は印鑑登録申請の事実について郵送により登録申請者に照会し、町長が定める期日までにその回答書を当該登録申請者又はその代理人に持参させることによつて行うものとする。

3 町長は、登録申請者が自ら印鑑登録申請をした場合は、前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する文書の提示又は提出を求めて第1項の確認をすることができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書で本人の写真を貼付したもの

(2) 本町においてすでに印鑑の登録を受けている者により登録申請が本人に相違ないことを保証された書面

4 町長は第2項又は前項の規定により第1項の確認をした場合は、印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 氏名

(5) 出生の年月日

(6) 男女の別

(7) 住所

(印鑑登録証の交付)

第6条 町長は印鑑を登録した場合は、印鑑登録証を交付するものとする。

2 印鑑登録証は、登録申請者が直接受領しなければならない。ただし、疾病その他止むを得ない事由により直接受領できない場合は代理人をして受領させることができる。

3 第4条ただし書の規定は、前項ただし書の規定により代理人をして受領させる場合に準用する。

(印鑑登録証の再交付)

第7条 印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)は印鑑登録証が著しく汚染し、又はき損した場合は、印鑑登録証の再交付を受けることができる。

2 前項の規定により印鑑登録証の再交付を受けようとする者は、自ら又は代理人により町長に申請しなければならない。

3 町長は前項の申請があつた場合は、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適当であることを確認して当該申請した者に直接印鑑登録証を交付する。

(印鑑登録証の亡失届)

第8条 登録者は印鑑登録証を亡失した場合は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(登録印鑑の亡失届)

第9条 登録者は登録している印鑑を亡失した場合は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(印鑑登録の廃止届)

第10条 登録者は、印鑑登録を廃止しようとする場合は、その旨を町長に届け出なければならない。

(代理人による届出)

第11条 前3条の規定による届け出は、代理人をして行わせることができる。この場合においては、代理人をして届け出させる旨を証する書面を提出しなければならない。

(登録事項の修正)

第12条 町長は、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があつたことを知つた場合は、職権で当該変更があつた事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(印鑑登録のまつ消)

第13条 町長は第8条第9条又は第10条の規定による届け出があつた場合は、当該届出に係る印鑑の登録をまつ消するものとする。

2 町長は、登録者について次の各号の一に該当する事実を知つた場合は、職権で印鑑の登録をまつ消するものとする。この場合において、第3号又は第4号の事由によつて印鑑の登録をまつ消したときは、登録者にその旨を通知するものとする。

(1) 転出したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 氏若しくは名の変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)があつたとき。

(4) その他町長が印鑑の登録まつ消すべきものと認めるとき。

(印鑑登録証明書)

第14条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写しに、次に掲げる事項を記載して作成する。

(1) 印鑑登録原票に登録されている印影の写しに相違ない旨

(2) 氏名

(3) 出生の年月日

(4) 男女の別

(5) 住所

2 事故その他の事由により前項に規定する方法により印鑑登録証明書を作成することができない場合は、町長が定める方法により作成することができる。

(印鑑登録証明書の交付)

第15条 登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合は印鑑登録証を提示して町長に申請しなければならない。

2 町長は前項の申請があつた場合は、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認して、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

(閲覧の禁止)

第16条 印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供しない。

(調査)

第17条 町長は、印鑑の登録及び証明に関する事務の適正を期するため必要があると認めるときは、当該職員をして関係人に質問をさせ、又は文書の提示を求めさせることができる。

2 前項の職員はその身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(新冠町行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、新冠町行政手続条例(平成8年条例第16号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により登録されている印鑑については、印鑑登録証に関する規定を除き昭和56年3月31日までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。

3 前項の規定による証明については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成8年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第30号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第11号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

新冠町印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和55年6月27日 条例第12号

(平成24年7月9日施行)