○新冠町議会の議員の定数を定める条例

平成12年3月17日

条例第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、新冠町議会の議員の定数は、11人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(関係条例の廃止)

2 新冠町議会の議員の定数を減少する条例(平成6年条例第9号)は、廃止する。

(平成18年議会条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、施行後最初に行われる一般選挙から適用する。

(令和4年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、施行後最初に行われる一般選挙から適用する。

新冠町議会の議員の定数を定める条例

平成12年3月17日 条例第3号

(令和4年9月22日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成12年3月17日 条例第3号
平成18年3月23日 議会条例第1号
令和4年9月22日 条例第9号