○新冠町名誉町民に関する条例

昭和38年12月25日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、社会文化の興隆若しくは町の発展に功績があつた町民又は町民であつた者に対し、その功績と栄誉を称えもつて新冠町の社会文化、産業興隆の発展に対する意欲の昂揚を図ることを目的とする。

(名誉町民の資格要件)

第2条 本町に引続き10年以上住所を有し、又は引続き20年以上住所を有した事があるもので、広く社会文化の興隆又は町の発展に寄与し、町民が郷土の誇りとし、かつ、深く尊敬に値すると認めた者に対しては、この条例の定めるところによつて新冠町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。

2 前条の目的を達するために、特に必要があると認めた場合は、前項の居住期間を短縮することができる。

(決定方法)

第3条 名誉町民は、町長の推せんによつて議会が決定する。

(町民章)

第4条 名誉町民に対しては、別に定める新冠町名誉町民章(以下「名誉町民章」という。)を贈る。

(待遇)

第5条 名誉町民に対しては、次の待遇をすることができる。

(1) その事績を永く伝える方途を講ずる。

(2) 新冠町の施設の使用について特典を与える。

(3) 名誉町民としての栄誉を維持するためにその生活に対して特典を与える。

(4) その他必要と認める待遇

2 前項の待遇については、時宜に応じて議会の同意を得て定める。

3 名誉町民が死亡したときは、次の待遇をすることができる。

(1) 弔詞、弔花、弔慰金を贈ること。

(2) 功績碑を建てること。

(3) 前2号に定める場合の外、議会の同意を得て公葬を行うこと。

(名誉町民の取消)

第6条 名誉町民が、本人の責任に帰すべき行為により著しく名誉を失墜し、町民の尊敬を失つたと認めるときは議会の議決により、名誉町民であることを取消すことができる。

2 名誉町民であることを取消された者は名誉町民章を返還させ、前条の規定による待遇はその取消しの日からこれを停止する。

(雑則)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

新冠町名誉町民に関する条例

昭和38年12月25日 条例第27号

(昭和38年12月25日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和38年12月25日 条例第27号