農地等の手続き
農地の贈与・売買・賃貸借等また農地を転用するためには農地法等の許可が必要です。
●新冠町賃借料情報(平成24年4月1日現在)
平成23年1月から12月までに締結(公告)された賃貸借における賃借料水準(10a)は、以下のとおりとなっております。
【田(水稲)の部】 異動なし
【畑(普通畑)の部】
| 締結(公告)された地域名 |
平均額 |
最高額 |
最低額 |
データ |
| 新 冠 町 全 域 |
3,461円 |
6,700円 |
2,000円 |
156 |
【畑(牧草畑)の部】
| 締結(公告)された地域名 |
平均額 |
最高額 |
最低額 |
データ |
| 新 冠 町 全 域 |
5,418円 |
10,000円 |
2,262円 |
53 |
※1 データ数は、集計に用いた筆数である。
●農地の相続等の届出のお願い
改正農地法の施行により、相続等によって農地を取得した人は、農地のある市町村の農業委員会に届け出が必要となりました。
届け出をしなかったり、虚偽の届け出をすると、10万円以下の過料に科せられますので、相続等で農地を取得した時は速やかに届け出ください。
(提出する書類〜農地法第3条の3第1項の規定による届出書)
農地を相続したときの届出書(word 38KB)
農地を相続したときの届出書(PDF 54KB)
●相続税納税猶予の適用農地でも貸せます!
改正農地法の施行により農業経営基盤強化促進法に基づいて貸し付けした場合には相続税納税猶予が継続するようになりました。
ただし、これまで20年間、自ら営農した場合は、納税が免除になっていましたが、この改正により貸した場合は、農地としての利用を終身継続する必要があります。(これまでは、農地を貸すと相続税の猶予が打ち切られていました。)
詳細は農業委員会までお問い合わせください。
農業者年金
農業者年金は、農地の権利名義が無くても 年齢が60歳以下で農業に年間60日以上従事し国民年金の第1号被保険者であればだれでも加入できます。 納められた保険料とその運用益が将来の年金原資となります。従来の賦課方式から積立方式に変わったことにより 長期的に安定した年金制度です。
保険料は加入者本人の選択によって月単位で自由に設定でき、全額社会保険料控除を受けられます。認定農業者でかつ青色申告者などの要件を満たしている意欲のある担い手には国からの保険料助成が受けられます。
農業者年金の受給や新制度に関するお問合せは、所属農協の農業者年金担当または農業委員会へお越し下さい。
制度の内容 くわしくは農業者年金基金または全国農業会議所のホームページをご覧ください。
農業者年金基金ホームページ http://www.nounen.go.jp/
全国農業会議所ホームページ http://www.nca.or.jp/
農業生産法人報告書の提出を
農地法第6条第1条の規定により農業生産法人は、毎事業年度終了後3か月以内に農業生産法人報告書を農業委員会に提出することになっています。
お忘れのないよう提出をお願いいたします。
また、平成23年1月受付分から様式が変更になりますので、よろしくお願いいたします。
農業生産法人報告書様式(PDF)
農業生産法人報告書記載例(PDF)
農業経営に役立てよう
農業委員会系統組織の新聞『全国農業新聞』 発行:毎週金曜日 購読料:1ヶ月600円 購読申込受付中
農業委員会系統組織である全国農業会議所のホームページには農業に関するいろいろな情報が掲載されています。
全国農業会議所ホームページ http://www.nca.or.jp/
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