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更新日:令和2年7月28日

軽自動車税(種別割)

 軽自動車税は、4月1日現在登録のある車両をお持ちの方に1年間分を課税します。
 年度の途中で廃車・譲渡の手続きをされても当該年度の軽自動車税はかかります。
 車両の廃車や譲渡をされた場合は、お早めに手続きをしてください。
 ※軽自動車税には月割課税の制度はありません。

軽自動車税の税額等を改定

平成28年度の軽自動車税について
地方税法の一部改正とそれに伴う町税条例の一部改正に伴い、軽自動車税を改定しました。

1.原付バイク(排気量125cc以下)、二輪車(排気量125cc超)、小型特殊自動車等については、登録年月や燃費の環境負荷に関わらず、全ての車両が新税額となりました。
2.軽自動車(四輪以上及び三輪車)の改定内容については、次のとおりです。
●平成27年4月1日以降に新車新規登録された車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)は新税額となりました。
●新車新規登録の初度検査年月から13年を経過した車両は重課税額となりました。
●平成31年4月1日から令和3年3月31日までに新車新規登録された車両のうち環境負荷の小さい車両は、取得の翌年度1年に限り軽課税額となりました。

軽自動車の税率

軽三輪及び軽四輪以上のもの

 初度検査年月に応じて税率が変わります。
 ●初度検査年月・・・新車購入時に最初にナンバーを取得するための検査で、車検証の「初度検査年月」欄でご確認いただけます。

 区    分

 税率(税額)

(1)

平成27年
3月31日までの
新規登録車

(2)

平成27年
4月1日以降の
新規登録車

(3)

登録後13年
を経過した車
(経年重課) 

軽三輪
(660cc以下。ボートトレーラー
などの被けん引車を含む) 【注1】

3,100円

3,900円

 4,600円

軽四輪

以上

乗用

営業用

5,500円

 6,900円

8,200円

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

貨物用

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

●平成27年3月31日までの新規登録車。初度検査から13年を経過するまでは、従来の税率のままです。
●平成27年4月1日以降に新規登録する車から新税率が適用されます。
●新規登録をしてから13年を経過した車。
 令和2年度は、「初度検査年月」が平成18年以前の車が該当します。
注1 「ボートトレーラーなどの被けん引車」は、長さ3.4メートル以下、幅1.48メートル以下、高さ2.0メートル以下のもの。

●重課税額
 排出ガスや燃費の性能に優れた、環境負荷の小さい自動車の普及を進める観点から、新車新規登録の初度検査年月から13年を経過した車両の税額を平成28年度分から重課(標準税額の概ね1.2倍)します。(ただし、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引車は重課税の対象外。)
 平成28年度以降、毎年4月1日現在で、新車新規登録の初度検査年月から13年を経過した車両が重課税の対象となります。
 令和2年度から重課税の対象となるのは、新車新規登録の初度検査年月が平成18年12月までの車両です。
 なお、重課税の対象となる車両については、車検証の初度検査年月欄で確認できます。

軽自動車のグリーン化特例(軽課)について

 排出ガスや燃費の性能に優れた、環境負荷の小さい車両に対して、排出ガス・燃費性能の基準に応じて軽課の税額が適用されます。
 軽課税額の対象となるのは、令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)に新車新規登録され、排出ガス・燃費性能の優れた車両です。
 軽課の税額が適用されるのは、令和2年度の1年限りで、令和3年度以降は標準税額になります。

       区  分

 基準税率

軽減率(1)

75%軽減

軽減率(2)

50%軽減

軽減率(3)

25%軽減

 軽三輪(乗用及び貨物用)

 3,900円

 1,000円 

 2,000円

 3,000円

軽四輪以上

乗用

営業用

6,900円

 1,800円

 3,500円 

 5,200円 

自家用

10,800円

 2,700円

 5,400円 

 8,100円 

貨物用

営業用

3,900円

 1,000円 

 1,900円 

 2,900円 

自家用

  5,000円 

 1,300円 

 2,500円 

 3,800円 

(1)電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車(平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減)
(2)乗用:平成17年排出ガス規制75%低減(☆☆☆☆)かつ令和2年度燃費基準+30%達成車
  貨物:平成17年排出ガス規制75%低減(☆☆☆☆)かつ平成27年度燃費基準+35%達成車
(3)乗用:平成17年排出ガス規制75%低減(☆☆☆☆)かつ令和2年度燃費基準+10%達成車
  貨物:平成17年排出ガス規制75%低減(☆☆☆☆)かつ平成27年度燃費基準+15%達成車
◎(2)、(3)についてはガソリン車、ハイブリット車に限ります。
◎各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

原動機付き自転車、二輪車

平成28年度から新税率が適用されます。

車        種 

    税率(税額)

平成27年度まで

平成28年度以降

原動機付自転車 

総排気50㏄以下

【注1】 

    1,000円 

    2,000円

総排気量50ccを超え90cc以下 

    1,200円

    2,000円

総排気量90ccを超え125cc以下 

    1,600円

    2,400円

ミニカー【注2】 

    2,500円

    3,700円 

 軽二輪

125cc超250cc以下

    2,400円 

    3,600円

 二輪小型自動車

250cc超

    4,000円

    6,000円

 小型特殊自動車

 農耕作業用(トラクター、コンバイン等)

    1,600円

    2,000円

 小型特殊自動車

その他のもの(ミニショベル・フォークリフト等)

    4,700円

    5,900円

  注1  三輪以上のもので、総排気量20ccを超えるものを除きます。
  注2  必要な条件
  ●エンジンの排気量が50cc以下(0.60キロワット以下)であること
  ●輪距が0.50メートルを超える三輪以上の車であること
  ●道路運送車両法における車両の保安基準を満たしていること

オートバイ(125cc以下)・小型特殊自動車・トラクターなどの登録

 手続きには、印鑑と販売・譲渡証明書等(車名、年式、車体番号、排気量のわかるもの)が必要です。
 代行者が手続きを行う場合は、使用者の住所、氏名、電話番号、生年月日をあらかじめ確かめておいてください。
 また、ミニカーを登録するときは、写真などの提示を求めることがあります。
 なお、手続きは、新冠町役場税務課税務グループの窓口で行うことができますので、関係書類をお持ちになり、来庁して下さい。

オートバイ(125cc以下)・小型特殊自動車・トラクターなどの廃車

 手続きには、印鑑とナンバープレート、標識交付証明書が必要です。
 なお、手続きは、新冠町役場税務課税務グループの窓口で行うことができますので、関係書類をお持ちになり、来庁して下さい。

オートバイ(125cc以下)・小型特殊自動車・トラクターなどの譲渡

 旧所有者の廃車手続きと新所有者の登録手続きをしてください。
 手続きには、新旧所有者の印鑑が必要です。
 また、ナンバープレートの登録番号を確認してください。
 なお、手続きは、新冠町役場税務課税務グループの窓口で行うことができますので、関係書類をお持ちになり、来庁して下さい。

登録のための申告様式

 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書

廃車のための申告様式

 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書

2輪の小型自動車(250cc超のバイク)の所有者の住所地変更等

 移転先の陸運支局で手続きを行って下さい。 ※必要書類は直接お問い合わせ下さい。
 なお、お近くの自動車販売所、整備工場でも代行業務を行っているところもあります。

上記以外の軽自動車等の所有者の住所地変更等

 移転先の軽自動車協会で手続きを行って下さい。 ※必要書類は直接お問い合わせ下さい。
 なお、お近くの自動車販売所、整備工場でも代行業務を行っているところもあります。

軽自動車税の減免

 身体障害者などが使用する軽自動車などで、一定の要件(減免の範囲)に該当する場合は、申請により軽自動車税の減免を受けることができます。 

お問い合わせ

税務課税務グループ

電話:0146-47-2115  FAX:0146-47-2496

E-mail:zeimu@niikappu.jp