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更新日:令和6年2月20日

自衛官募集事務に係る対象者情報の提供について

情報提供の法的根拠等

(1)情報提供の根拠

 自衛官募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法施行令第120条に「防衛大臣は、自衛官または自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事または市町村長に対し、必要な報告または資料の提出を求めることができる。」と規定されています。
 本町としては、自衛隊札幌地方協力本部からの依頼に基づき、募集対象者情報(氏名、住所、生年月日、性別)を紙媒体により提供するものです。
 なお、提供する紙媒体情報については、自衛隊において厳重に保管することはもとより、個人情報の適正な管理を行うこととしております。

(2)個人情報の保護に関する法律との関係

 個人情報の保護に関する法律第69条第1項では個人情報の提供を制限していますが、法令に基づく場合には提供することができる旨を規定しています。本件については、法令(自衛隊法施行令第120条)に基づくものであり、適正な情報提供です。なお、提供にあたり本人の同意は必要とされていません。

情報提供を希望されない方への対応

 本件が法令に違反する情報提供ではないことは前述のとおりですが、情報提供を希望されない場合には、本人または保護者から「除外申請書」を提出いただくことにより、自衛隊へ提供する名簿から削除します。

令和6年度募集対象者の除外申請の受付

  

 

 

お問い合わせ

総務課総務グループ

電話:0146-47-2497  FAX:0146-47-2600

E-mail:info@niikappu.jp