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更新日:令和3年4月14日

保険料

国民年金保険料

第1号被保険者の保険料は定額です。

前納や口座振替の場合、割引があります。

付加保険料

第1号被保険者で、付加保険料を上積みして納めた人には、老齢基礎年金に付加年金が加算して支給されます。

付加年金を希望される人は、町民生活課で手続きをしてください。ただし、国民年金基金に加入している人は付加保険料を納付できません。

保険料の免除・猶予

保険料免除制度

生活保護法による生活扶助を受けているときや、障害基礎年金を受けているときなどは、保険料が免除となります。また、保険料を納めることが困難な場合は、申請によって保険料が免除される制度があります。

法定免除

障害基礎年金受給者や生活保護対象者などを対象としたもので、届け出により保険料の納付が全額免除されます。

申請免除

本人および配偶者、世帯主の所得が一定基準以下の場合、申請して承認されると保険料の納付が全額または一部免除されます。

対象となるのは、以下の場合です。

申請免除の手続きは基本的には毎年必要ですが、全額免除を承認された人が、翌年度以降引き続いて全額免除の申請を希望する場合は、翌年度の申請は不要になります。

若年者納付猶予制度

50歳未満の人で、本人、配偶者の所得が一定以下で保険料を納めることが困難な場合は、申請によって保険料が猶予されます。

申請免除の手続きは基本的には毎年必要ですが、全額免除を承認された人が、翌年度以降引き続いて全額免除の申請を希望する場合は、翌年度の申請は不要になります。

学生納付特例制度

学生で、本人の所得が一定以下の場合は、申請によって保険料が猶予されます。申請免除の手続きは、毎年必要です。

免除が承認された場合

全額免除

4分の3免除

半額免除

4分の1免除

注意事項

免除や猶予を受けた国民年金保険料は、10年以内であれば追納することができます。

これらの免除・猶予制度を利用しないで国民年金保険料を納めなかった場合は「未納」となり、老齢基礎年金、障害基礎年金が受給できなくなることがあります。

免除や猶予の目安となる所得額(収入額)については、町民生活課までお問い合せください。

20歳になられた方へ

日本年金機構からのお知らせです

20歳になられた方向けに国民年金制度を動画でご案内します。

▽動画はこちら▽

日本年金機構ホームページ「国民年金加入と保険料のご案内このリンクは別ウィンドウで開きます

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

町民生活課 町民生活グループ

電話:0146-47-2112  FAX:0146-47-2496

E-mail:jyuminfukusi@niikappu.jp