更新日:平成28年11月30日
長い間勤めた会社を退職し、年金を受けている方(60~64歳まで)とその被扶養者は、「退職者医療制度」で医療を受けることができます。
年金証書を受け取ってから14日以内に担当窓口に申し出てください。
ただし、新規適用は平成26年までに条件を満たした方で終了し、平成31年度で退職者医療制度は廃止されます。
厚生年金や共済組合の老齢(退職)年金を受けていて、これらの年金制度の加入期間が20年以上、又は40歳以降の加入期間が10年以上ある方
※届け出に必要なもの…年金証書、保険証、印鑑
※65歳となった場合、その被扶養者は一般加入扱いとなります。
外来 | 入院 | |
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本人 | 3割 | 3割 |
被扶養者 | 3割 | 3割 |