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更新日:令和4年10月7日

国民健康保険税

国民健康保険税の課税と算出の方法

国民健康保険税の計算について

 国民健康保険税は、新冠町の国民健康保険加入者の1年間に予測される医療費から、国からの補助金や病院で支払う一部負担金を差引いた残りを加入者全員で負担し合うものです。

税率表(令和3年度)

 区分

算出根拠

医療分

支援分

介護分

均等割

(1人)

1人当たりの定額を
加算します

22,000円

7,000円

6,000円

平等割

(1世帯)

1世帯当たりの定額を
加算します

33,000円

8,000円

6,000円

所得割

令和3年中の所得に
よります

(総所得-43万円)
×7.5%

(総所得-43万円)
×2.0%

(総所得-43万円)
×1.0%

資産割

令和4年度の固定資産税
によります

固定資産税×57%

固定資産税×18%

固定資産税×6%

限度額

令和4年度の課税限度額
です

650,000円

200,000円

170,000円

(注1) 令和3年中の所得とは、国保加入者の令和3年中(令和3年1月から令和3年12月)の所得で、給与所得や公的年金などの雑所得、事業所得、譲渡所得などの合計から43万円を差し引いた金額です。所得税や道町民税のような扶養控除や医療費控除などはありません。
(注2) 国民健康保険加入者で40歳から64歳までの人は、医療保険分、後期高齢者支援金分と介護保険分を納めることになります。
(注3) 平成20年度から後期高齢者医療保険制度の創設で、これまでの医療保険(基礎賦課)分、介護納付金課税(介護保険)分の2つの項目に加え、新たに「後期高齢者支援金等課税分」が加わりました。後期高齢者支援金とは、後期高齢者医療制度の運営を現役世代が支えるため、各医療保険者が負担するものです。後期高齢者医療費の内訳は、医療機関の窓口に直接支払う自己負担分を除くと、後期高齢者の保険料が1割、公費負担(国・道・市町村)が約5割、そして後期高齢者支援金分が約4割となっています。この支援金分については国保も含めすべての医療保険が対象となっています。

国保税の計算例

国保加入者 世帯主(41歳) 配偶者(34歳) 子ども(10歳)
所得金額 2,081,600円(世帯主の給与収入の約3,089,290円のみ)

【医療保険分】

所得割 2,081,600円-430,000円(基礎控除)=1,651,600円
      1,651,600円×7.5%=123,870円(1)
均等割 22,000円×3人=66,000円(2)
平等割 33,000円(3)

医療保険分課税額
(1)+(2)+(3) ≒ 222,800円(100円未満端数切捨て)

【後期高齢者支援金分】

所得割 2,081,600円-430,000円(基礎控除)=1,651,600円
            1,651,600円×2.0%=33,032円(1)
均等割 7,000円×3人=21,000円(2)
平等割 8,000円(3)

後期高齢者支援金分課税額
(1)+(2)+(3) ≒ 62,000円(100円未満端数切捨て)

【介護保険分】

所得割 2,081,600円-430,000円(基礎控除)=1,651,600円
            1,651,600円×1.0%=16,516円(1)
均等割 6,000円×1人=6,000円(2)
平等割 6,000円(3)

介護保険分課税額
(1)+(2)+(3) ≒ 28,500円(100円未満端数切捨て)

国民健康保険税年税額
222,800円+62,000円+28,500円=313,300円

世帯主あてに納税通知書が送られます

 国民健康保険税(国保税)の賦課は世帯単位で世帯主が納税義務者となり、納税通知書は世帯主あてに送られます。世帯主自身が国保加入者でなくても世帯の中に国保加入者がいる場合には世帯主が納税義務者となります(擬制世帯主制度)。世帯主の同意があり未納がないなどの要件を満たしていれば、届け出により国保加入者の中から国保上の世帯主として変更できる場合もあります。

転入した人の国保税

 その年の1月2日以降に新冠町に転入して国保に加入した人は、国保税の算定基礎となる所得が新冠町では分からないため、以前住んでいた市区町村に問い合わせします。所得が判明するまでは「所得割」を除いた税額で通知していますが、所得が判明した時点で税額を再計算し、税額に変更がある場合には、後日、変更後の納税通知書(更正通知書)を送付します。

国民健康保険税の支払について

 国保税の支払い方法は納付書や口座振替で納める「普通徴収」と年金から天引きされる「特別徴収」の2つの方法に大きく分かれています。

○「普通徴収」(納付書での納付、口座振替)

 4月から翌年3月まで分の国保税を、6月から12月までの7回に分けて支払していただくことになります。
 1回=1カ月分ではありませんのでご注意ください。
<お支払い例>
 先に計算例で算出した313,300円の場合、313,300円÷7回=44,757円となりますが、2回目以降の支払いは千円未満の端数を1回目に寄せることになっています。
 よって、2回目以降の国保税額は、1回あたり44,000円となり、1回目の国保税額は313,300円-(44,000円×6回)=49,300円となります。

支払月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
納付例 49,300
44,000
44,000
44,000
44,000
44,000
44,000
313,300
納期限 6月
末日
7月
末日
8月
末日
9月
末日
10月
末日
11月
末日
12月
末日
 

 支払は6月上旬に送付される納付書で直接役場窓口や金融機関窓口、コンビニエンスストア、スマホ決済アプリで納める方法と金融機関の預貯金口座から口座振替とする方法があります。
 7月以降に途中で国保に加入した人は届出月の翌月に納付書を送付します。
例えば9月に加入手続きをした場合、10月に納付書が届きますので、10月から12月までの3回で納付することになります。

○「特別徴収」(年金からの天引き)

 平成20年度から国保加入者全員が65歳以上75歳未満で構成されている世帯の国保税の特別徴収(年金からの天引き)が始まりました。
次に該当する場合は今までどおり普通徴収(納付書での納付か口座振替)となります。
1 世帯主(納税義務者)が国保加入者でない世帯(擬制世帯主)
2 世帯主(納税義務者)の年金受給額が年額18万円未満の世帯
3 国保税と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超える世帯
4 特別徴収の対象となった時点で国保税を口座振替で納付していて今後も継続して口座振替での納付が見込める世帯(申請が必要となります。)

(注1)年度途中に異動や税額の更正があった場合は普通徴収に戻る場合があります。
(注2)10月からの特別徴収(10月・12月・翌年2月)については、4月、6月、8月に年金から天引きされた額を国保税の総額から差し引き、その残りを10月、12月、翌年2月に分けて年金から天引きします。
 今年度は4月、6月、8月分の年金からの天引きを、本年2月に天引きした額と同じ額を天引きし、国保税の総額から差し引いた残りの分を10月、12月、翌年2月で調整します。
 原則として特別徴収となる世帯主(今後開始見込みの人も含みます)は、口座振替依頼書を提出することで口座振替による納付方法へ変更できます。 
 ただし、口座の残高不足などで納入に遅れが生じた場合、金融機関などの窓口納付や特別徴収に切りかわることがあります。また、手続き時点で未納などがある場合は口座振替への切りかえができないことがあります。
 特別徴収から口座振替に切り替える場合、10月の年金天引き中止は7月末までというように年金からの天引きを中止するのに3カ月から4カ月の期間がかかりますのでご承知ください。

国民健康保険税の申告

  国保加入世帯で、新冠町に所得の申告がない世帯は申告が必要です。
 所得の申告がない世帯は、前年の所得が基準以下であっても国民健康保険税の低所得者軽減には該当になりませんし、高額療養費の自己負担限度額が上位所得者とみなされ、また入院時の食事代の所得区分が一般扱いとなります。
 そのため、所得の申告が確認できない場合は、申告書の提出をお願いすることがありますのでご協力ください。
 なお、所得税か町民税の申告をしている世帯、会社から給与支払報告書が提出されている世帯などは申告の必要はありません。

国民健康保険税の軽減について

 賦課期日(4月1日か、4月1日以後に国保に加入した場合は加入した日)現在、世帯主と国保加入者の前年の所得金額の合計が次に該当する場合は、均等割と平等割が軽減されます。
 軽減の基準は次のとおりです(世帯主と国保加入者の合計所得で判定します)。
    7割軽減 世帯の所得の合計が、43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
    5割軽減 世帯の所得の合計が、43万円+(28.5万円×国保加入者)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
    2割軽減 世帯の所得の合計が、43万円+(52万円×国保加入者)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
 例えば、世帯主(給与所得者)と配偶者(無収入)、子ども1人の3人世帯(国保加入者)の場合
   5割軽減は43万円+(28.5万円×3人)+10万円×(1人-1)=1,285,000円
   2割軽減は43万円+(52万円×3人)+10万円×(1人-1)=1,990,000円となります。
 この世帯の所得の合計が43万円以下であれば「7割軽減」、1,285,000円以下であれば「5割軽減」、1,990,000円以下であれば「2割軽減」に該当し、1,990,001円以上であれば軽減に該当しないことになります。
(注1)65歳以上の公的年金所得者は、所得から15万円を差し引いた額で判定します。
(注2)住民税の申告をしていない場合は軽減の対象にはなりません。収入がない場合でも必ず申告をしてください。                                                (注3)給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する人となります。                    ・給与等の収入額が55万円を超える人。                                  ・公的年金の収入額が65歳未満で60万円、65歳以上で125万円を超える人。

後期高齢者医療制度創設による国民健康保険税の配慮について

 国保から後期高齢者医療保険に移行しても、同じ世帯にいる被保険者の国民健康保険税が以前と同じ程度になるよう次のような措置を行います。
ア 軽減を受けている世帯について、世帯主か世帯員が国保から後期高齢者医療保険に移行することで世帯の国保加入者が減少しても以前と同様の軽減を受けられる措置。
イ 後期高齢者医療保険への移行で国保加入者が単身となった場合、国民健康保険税の平等割を5年間50%軽減し、続いて3年間25%軽減する措置(合計8年間軽減する)。
 なお、ア、イとも世帯の構成や所得の状況が変わった場合、軽減措置が受けられなくなることがあります。

解雇などによる失業者の軽減(非自発的失業者の軽減)

 平成22年4月から、勤務先の倒産、解雇など非自発的な理由により離職した人を対象に、国民健康保険税を軽減しています。

○対象者(下記失業給付を受けている人)

倒産・解雇などにより離職した人(雇用保険の特定受給資格者)
雇い止めなどにより離職した人(雇用保険の特定理由離職者)
具体的には、雇用保険受給資格者証を持っている人で、記載されている離職年月日が平成21年3月31日以降であり、離職年月日現在65歳未満であること。
また、雇用保険受給資格者証に記載されている理由が以下の番号であること。
「11、12、21、22、31、32」は、特定受給資格者
「23、33、34」は、特定理由離職者
なお、雇用保険特例受給資格者証、雇用保険高年齢受給資格者証の場合は対象となりません。

○軽減額

対象者(離職者)の前年の給与所得を100分の30とみなして国民健康保険税を算定します。
なお、離職者本人の給与所得のみが軽減対象となります。

○手続きについて

 軽減を受けるためには届け出が必要となりますので、次のものを用意して新冠町役場保健福祉課保健福祉グループで忘れずに届け出をしてください。
1 雇用保険受給資格者証
2 印鑑(認印で構いません)、国民健康保険に加入済みの人は、国民健康保険証

お問い合わせ

保健福祉課 保健福祉グループ

電話:0146-47-2113  FAX:0146-47-2496

E-mail:chouminfukushi@niikappu.jp