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更新日:令和5年7月26日

介護保険サービスの案内

 介護保険サービスには在宅サービスと施設サービスの2種類があり、サービスを利用する為には、介護認定を受ける必要があります。

介護認定等のご相談

 介護保険サービスを利用するためには、「要介護認定」の申請が必要です。
役場保健福祉課保健福祉グループで申請の手続きをしてください。
このほか、新冠町社会福祉協議会(居宅介護支援事業所)にて代行申請も可能です。

※介護認定申請書 新規・更新用申請書PDFファイル(39KB)  区分変更用申請書PDFファイル(36KB)

 

 

日高中部広域連合(新冠町・新ひだか町)の介護保険料

 65歳以上の人(第1号被保険者)と40~65歳未満の人(第2号被保険者)とでは、保険料の決まり方や納め方が違います

1. 65歳以上の人

 65歳以上の方の介護保険料は、3年ごとに見直しが行われ、令和3年が改定の年になります。令和3年度から令和5年度までの3年間の介護保険料(基準額)は、月額5,100円(年額61,200円)ですが、それぞれの所得に応じて保険料が決められます。
 介所得護保険料は所得などにより、次の所得段階(9段階)に応じてそれぞれに記載した額となります。

※世帯情報は4月1日が基準

所得段階 対象者 年間保険料額

第1段階

生活保護受給者、老齢福祉年金受給者、世帯全員が住民税非課税かつ本人年金収入額と合計所得の合計が80万円以下

18,300円

第2段階 世帯全員が住民税非課税であって、本人の年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下

30,600円

 

第3段階 世帯全員が住民税非課税であって、本人の年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超 42,800円
第4段階 世帯の誰かが住民税を課税されているが、本人が住民税非課税であって、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下 55,000円
第5段階 世帯の誰かが住民税を課税されているが、本人が住民税非課税であって、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超

61,200円

(基準額)

第6段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満 73,400円
第7段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満 79,500円
第8段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満

91,800円

第9段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上 104,000円

※介護サービス見込量や介護報酬の改定などに基づいて算定された介護保険料は、前年度と比べ月額200円の増額となります。

令和3年度 ~令和5年度

基準額

月額5,100円

 

年額61,200円

平成30年度~令和2年度

基準額 月額4,900円 年額58,800円

2. 40~65歳未満の人

 40~65歳未満の人(第2号被保険者)の保険料は、加入している医療保険によって決め方や納め方が異なります

新冠町内にある介護保険サービス事業者

お問い合わせ

保健福祉課 保健福祉グループ

電話:0146-47-2113  FAX:0146-47-2496

E-mail:chouminfukushi@niikappu.jp