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趣旨
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自家水道を利用している町民の皆様が水源の枯渇、水質悪化等により水源を他に求めなければならない場合にその工事に要する費用に対し、補助金を交付します。
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補助対象者
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飲料水及び家畜用水などを確保するために、日常生活、営農上、多大な支障をきたしている個人及び町長が認めるものです。
1 飲料水が不足するか、水質飲料に適さなくなり、日常生活に支障を来してるもの。
2 家畜用水が不足するか、水質が飲料に適さなくなり、営農に支障を来しているもの。
3 保健衛生上、飲料水の浄水施設を改修しようとするもの。
4 家畜以外の花木、野菜栽培にも適用する。
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補助対象工事
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補助対象とする工事は、次のとおりとする。
1 水源を新たに求める場合は、新設する水源の造成工事費と同水源から既設の水源までの配水管工事とする。
2 簡易水道及び地区水道を利用する場合は、配水管の分岐よりメーター器までの給水管工事とする。ただしメーター器を設置しない場合は、屋外給水管工事のみとする。
3 浄水施設として新しくろ過槽、集水槽を設置する場合これらの施設と既設施設までの配水管工事とする。
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工事費の査定
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工事費は、町の水道工事積算基準などにより査定します。
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補助金の額
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補助金は、工事費に対し、次に定める補助率で算出された額とする。(補助金の限度額100万円)
1 飲用水のみの場合 (工事費−20万円)×50%
2 飲料水及び家畜用水等の場合 (工事費−20万円)×40%
3 家畜用水等の場合 (工事費−20万円)×20%
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