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更新日:令和4年6月22日

第26回参議院議員通常選挙のお知らせ

参議院議員通常選挙の期日前投票及び不在者投票について(令和4年7月10日執行)

【期日前投票】

投票日に投票所へ行くことができない見込みの方は、期日前投票ができます。

期日  令和4年6月23日(木)~令和4年7月9日(土)

時間  午前8時30分から午後8時00分まで

場所  新冠町役場庁舎 1階 101会議室

新型コロナウイルス感染防止対策のため、投票所でのマスク着用をお願いします。投票所内には使い捨ての鉛筆を用意しています。また、持参した鉛筆を使用することができます。

 

【不在者投票】

仕事や旅行で滞在している市町村の選挙管理委員会でも、以下の方法で不在者投票ができます。

1.あなたの住んでいる(選挙人名簿に登録されている)市町村の選挙管理委員会に、投票用紙を請求します。請求書などの必要書類は、最寄りの市町村選挙管理委員会にあります。 請求は郵送で行います。

(請求書の様式はこちら) 不在者投票宣誓書兼請求書PDFファイル(44KB) 

2.不在者投票用紙・投票用封筒(外封筒、内封筒)のほか、不在者投票証明書が送られてきます。不在者投票に必要な書類を持って、最寄りの市町村選挙管理委員会で不在者投票を行います。
不在者投票証明書の入った封筒は、開封せずに持参してください。あらかじめ、投票用紙に候補者の氏名を記載しないでください。

3.宣誓書の市町村選挙管理委員会への提出及び投票用紙のやりとりにはFAX、Eメールは使えません。早めに手続きをするようにしてください。

 

【特例郵便等投票】(新型コロナウイルスで療養中の方が対象です)

新型コロナウイルス感染症より療養されている方が郵便で投票できるようになりました。詳しくは、こちらPDFファイル(508KB)をご覧ください。

対象となる方

(1)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律または検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方(自宅・宿泊施設で療養している方、不在者投票ができる施設以外に滞在している方)

(2)検疫法の規定により、隔離または停留の措置を受けて宿泊施設内に滞在している方

手続きについて

  特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票を希望する方は、投票しようとする選挙の投票当日の4日前までに「外出自粛要請等の書面」と「請求書(本人の署名が必要となります。)」を郵便等で送付することにより、」投票用紙等を請求することができます。

投票用紙請求時に必要な請求書の様式はこちらPDFファイル(296KB)からダウンロードの上、ご利用ください。また、感染拡大防止の観点から、特例郵便等投票の手続きを行う際は、下記をご覧ください。

投票用紙の請求手続きについてPDFファイル(706KB)   投票の手続きについてPDFファイル(562KB)

お問い合わせ

選挙管理委員会

電話:0146-47-2497  FAX:0146-47-2600

E-mail:senkan@niikappu.jp