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更新日:平成25年3月1日

夫(妻)が勝手に離婚届を出してしまいそうなので、受理しないでほしいのですが。

離婚届の「不受理申出書」を提出していただくと、離婚届は受理されません。

離婚届に限らず、婚姻届・養子縁組届・養子離縁届・認知届などの戸籍の届け出に対しても、不受理申し出ができます。

申し出方法

申し出先

原則として本籍地の市区町村

新冠町に届け出する場合の窓口

町民生活課 町民生活グループ(1階2番の窓口)

必要なもの

その他

不受理の申し出が不要となった場合は、不受理の取り下げ書を提出してください。

関連情報

お問い合わせ

町民生活課 町民生活グループ

電話:0146-47-2112  FAX:0146-47-2496

E-mail:jyuminfukusi@niikappu.jp