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「レ・コード」と「音楽」「競走馬」のまち
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新冠町

会社を退職(厚生年金等を離脱)された方の手続きについて

 20歳から60歳までの方で、会社を退職されたり、冬季間一時的に厚生年金等の資格を喪失された方は、国民年金第1号被保険者となり、その方に扶養されている配偶者(国民年金第3号被保険者)も、扶養からはずれ国民年金第1号被保険者となります。
 それぞれ手続きが必要ですので、年金手帳と印鑑、離職日が確認できるもの(会社発行の社会保険等離脱証明や離職票等)を町民生活課へ持参下さい。
 手続きを行わなければ、その間無年金となってしまい、将来受け取る年金が減額されたり、年金が受給できなくなることもありますのでご注意下さい。

国民年金の免除申請、学生納付特例について

 国民年金保険料の免除申請は、毎年7月に申請を行い、申請が承認されると7月〜翌年6月までの保険料納付が免除となります。
 免除期間は年金額に1/2反映されますが、(免除期間2ヶ月につき1ヶ月保険料納付と同等の扱いになります。)少しでも満額受給に近づけるために、免除を受けてから10年間は追納が可能です。
 なお、2年を経過して追納した場合、3年目以降毎年追納する保険料が高くなりますのでご注意下さい。
 免除申請は本来、前年の所得をもとに審査され免除の可否が決定されますが、離職を理由とした場合は、離職票雇用保険受給者証を添付すれば、所得が基準以上でも特例として免除となります。(申請者の配偶者、及び世帯主に所得がある場合はこの限りではない。)
 しかし、雇用保険の適用のない事業所を離職された場合は、上記の離職証明書類を添付できません。そこで国は上記書類の添付が無くても、納税通知書や事業主の証明等でも特例免除の対象となるよう、取扱いを変更しました。詳しくは申請時にお問い合わせ下さい。
 学生納付特例(学生免除)の申請は毎年4月、申請が承認されると4月〜翌年3月までが免除(特例期間)となります。
 学生納付特例期間は通常の免除申請と違い年金額には反映されませんので追納が必要になります。
 また、免除申請と同じように10年間追納が可能ですが、2年を経過し、3年目以降毎年追納する保険料が高くなりますので、ご注意下さい。
 新冠町を管轄する年金険事務所は苫小牧年金事務所です。住所は下記のとおりとなっております。

住所…郵便番号 053‐8588 苫小牧市若草町2丁目1番14号 電話番号 0144‐36‐6135

 また、苫小牧まで行かなくても月に1度新ひだか町役場に年金事務所の担当者が来ておりますので、厚生年金保険の制度内容や請求手続きに関することについてわからない点がありましたらお気軽に相談に行って下さい。

お問い合せ窓口:町民生活課町民生活グループ社会担当  電話(0146)47−2112   役場庁舎1階2番窓口